町が発令する「避難情報」の名称変更について

最終更新日:2021年5月26日

近年、大規模な自然災害が毎年発生しており、住宅や人命への被害が及んでおります。令和元年台風第19号(令和元年東日本台風)では、1都12県309市区町村に大雨特別警報が発表され、国及び県管理河川において142箇所が決壊する等、同時多発的かつ広範囲に甚大な被害が発生しました。
これら豪雨においても、避難をしなかった、避難が遅れたことによる被災や、豪雨・浸水時の屋外移動中の被災、また高齢者等の被災が多く、さらに、避難勧告で避難しない人が多い中で、警戒レベル4の中に避難勧告と避難指示(緊急)の両方が位置づけられ、わかりにくいとの課題もありました。
このため、災対法を改正し、警戒レベル4の避難勧告と避難指示については「避難指示」に一本化し、これまでの避難勧告のタイミングで避難指示を発令することとするとともに、警戒レベル5を「緊急安全確保」に変更し、災害が発生・切迫し指定緊急避難場所等への立退き避難がかえって危険であると考えられる場合に直ちに安全確保を促すことができることとするなど、避難情報が改善されました。
この避難情報は令和3年5月20日から適用されます。

変更イメージ

注:1 市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される情報ではありません。
注:2 避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
注:3 警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり、危険を感じたら自主的に避難する タイミングです。

<レベル3>高齢者等避難
避難に時間のかかる方(ご高齢の方、障がいのある方、乳幼児等)とその支援者は、危険な場所から避難しましょう。その他の人は、避難の準備を整えましょう。

<レベル4>避難指示
速やかに危険な場所から全員避難をしましょう
外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、近くの安全な場所への避難や、自宅内の より安全な場所に避難をしましょう。

<レベル5>緊急安全確保
災害が発生又は切迫している状況です。
まだ危険な区域にいる方は、今いる場所よりも相対的に安全である場所へ直ちに移動し、命を守る最善の行動を行いましょう。

注:必ずしも、この順番で発令されるとは限らないので、ご注意ください。
 また、これらの情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場合は避難を開始してください。
  大雨等の際に、不安なことがありましたら、奥出雲町役場 総務課までご連絡ください。

【参考】内閣府ホームページ
〇新たな避難情報に関するポスター・チラシ(PDF/534KB)
〇避難情報に関するガイドライン(R3.5.10公表)(PDF/7MB)

〇避難情報に関するガイドライン(別冊)(R3.5.10公表)(PDF/4MB)
〇避難情報に関するガイドライン説明資料(スライド形式)(PDF/4MB)
〇避難行動判定フロー・避難情報のポイント(PDF/1385KB)

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    お問い合わせ

    役場 総務課
    電話番号:0854-54-2505
    FAX番号:0854-54-1229

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