厚生労働省からのお知らせ
最終更新日:2021年3月12日
石綿による疾病は、石綿を吸ってから非常に長い年月を経て発症することが大きな特徴です。 中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されますし、中皮腫などでお亡くなりになられた方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性があります。
まずはお気軽に島根労働局又は最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
制度のご案内は厚生労働省HPでもご覧になれます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/sekimen/index.html
●その病気、その症状は石綿が原因かもしれません(リーフレット)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/120406-1_leaflet.pdf
●石綿健康被害者のご遺族の皆さまへ「特別遺族給付金」に関する大切なお知らせです(チラシ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/111020-1-1.pdf
島根労働局労働基準部労災補償課 電話:0852-31-1159
松江労働基準監督署労災課 電話:0852-31-1254
出雲労働基準監督署 電話:0853-21―1240
浜田労働基準監督署 電話:0855-22-1840
益田労働基準監督署 電話:0856-22-2351
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お問い合わせ
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FAX番号:0854-54-1229