森林環境譲与税の使途について

最終更新日:2022年10月3日

 平成31年4月より「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、令和元年度より、国から「森林環境譲与税」が譲与されました。

森林環境譲与税とは

 森林環境譲与税について、市町村は、森林の整備やその促進、森林整備を担う人材の育成や確保、森林の公益的機能に関する普及啓発や木材利用促進に要する費用に充てることとなっています。(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律 第34条1項)

  • 森林の整備に関する施策
  • 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保
  • 森林の有する公益的機能に関する普及啓発
  • 木材の利用の促進
  • その他森林の整備の促進に関する施策

使途の公表

 市町村及び都道府県は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項の規定により、森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

 奥出雲町における使途については下記の資料のとおりです。

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