特別児童扶養手当
最終更新日:2024年4月1日
父母又は養育者が次表の障がい程度に該当する20歳未満の児童を監護・養育する場合に支給されます。
<受給資格>
1級
1.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの(矯正視力)
2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3.両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
4.両上肢のすべての指を欠くもの
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
6.両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
7.両下肢を足関節以上で欠くもの
8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態
であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
10.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
11.身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度の
もの
2級
1.両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの(矯正視力)
2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3.平衡機能に著しい障がいを有するもの
4.そしゃくの機能を欠くもの
5.音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
6.両上肢のおや指とひとさし指又は中指を欠くもの
7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
8.一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
9.一上肢のすべての指を欠くもの
10.一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
11.両下肢のすべての指を欠くもの
12.一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
13.一下肢を足関節以上で欠くもの
14.体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態で あって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16.精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17.身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度
のもの
注意
上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当が支給されません。
(1)対象の児童が、施設等に入所している場合
(2)対象の児童が、障がいを事由とする年金などを受けている場合
<手当の額>
月額 1級 55,350円 (令和6年4月より)
2級 36,860円 (令和6年4月より)
物価スライド等により改定されることがあります。
<手当の支払い>
支払月 4月、8月、11月
上記支払月に、それぞれの前月までの4カ月分の手当をまとめて指定口座に支払います。
<支給制限>
受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年の所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分の手当は支給停止となります。
(毎年8月上旬から9月上旬に現況届の提出が必要となります)
■所得制限限度額表 (この額は変更になることがあります。)
扶養親族等 の数 |
本人限度額 |
配偶者及び扶養義務者限度額 |
||
収入額 |
所得額 |
収入額 |
所得額 |
|
0人 |
円 6,420,000 |
円 4,596,000 |
円 8,319,000 |
円 6,287,000 |
1人 |
6,862,000 |
4,976,000 |
8,586,000 |
6,536,000 |
2人 |
7,284,000 |
5,356,000 |
8,799,000 |
6,749,000 |
3人 |
7,707,000 |
5,736,000 |
9,012,000 |
6,962,000 |
4人 |
8,129,000 |
6,116,000 |
9,225,000 |
7,175,000 |
5人 |
8,546,000 |
6,496,000 |
9,438,000 |
7,388,000 |
1人増 |
422,000 |
380,000 |
236,000 |
213,000 |
注意 扶養親族に特定扶養親族等がある場合は、上記金額に一定金額が加算されます。
収入額は限度額の所得のもとになる一年間の収入目安です。
<手当を受ける手続き>
●必要な書類
(1)特別児童扶養手当認定請求書(窓口に様式があります)
(2)診断書(窓口に様式があります)
注:診断書は受け取られたら、すぐに申請をしてください。
(3)本人と対象児童の戸籍謄本(又は抄本)
注:請求者(受給資格者)と対象児童が記載されているもの。
(4)所得状況等の調査に関する同意書(窓口に様式があります)
(5)口座振替申出書(窓口に様式があります)
注:通帳の写しの添付が必要となります。(通帳を持参されれば窓口で写しをとります)
(6)その他必要書類
・本人確認書類 マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証等が必要です。
・手続きの際は、個人番号の記載が必要です。(本人、対象児童、配偶者、扶養義務者のもの)
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お問い合わせ
役場 福祉事務所 福祉係
電話番号:0854-54-2541
FAX番号:0854-54-0052