奥出雲町商業・サービス業感染症対応支援補助金について
最終更新日:2020年12月28日
奥出雲町では、新型コロナウイルス感染症による感染防止対策や事業継続のための新規事業への取組への支援として、島根県と協力して補助金を交付します。
注:予算の範囲内での補助となるため、予算額に達した時点で申請受付を終了します。
お知らせ 補助事業期間の延長について
飛沫拡散防止や非接触対策にかかる経費を対象に、商業・サービス業感染症対応支援事業の期間を令和3年1月31日まで延長します。
事業期間の延長に係る詳細については商工観光課、又は商工会までお問合せください。
〇活用事例
・客席やレジでのアクリル板、パーティションの設置
・店舗入り口の自動ドア改修
・レジでのキャッスレス決済端末の設置
・換気設備の設置・改修など
注:空気清浄機能を主たる機能とするものは対象外とします。
注:マスク等の消耗品や、新事業展開にかかる経費は対象外とします。
補助対象者
島根県内に本社または主たる事業所を置き、奥出雲町内に店舗又は事業所を置く中小企業者(中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)であって、下記の事業を営む者。
・小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、鉄道業、道路旅客運送業、水運業
注:風俗営業等に属する一部の事業を除く。
補助対象となる取組
(1)感染防止対策への取組
接客を伴う店員用のマスク購入、レジでのビニールカーテン設置、換気を目的としたダクトの設置etc
(2)新事業展開への取組
テイクアウト実施に伴う広告費や容器代etc
注:(1)、(2)は併用可能です。
補助対象経費
改修費、備品購入費、備品リース料、広告宣伝費、消耗品費、委託費等
注:家賃、人件費、水道光熱費などの固定経費や汎用性の高いもの(パソコンや車など)は補助対象となりません。
注:消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まれません。
注:購入価格又は効用の増加額が50万円以上となる機械や備品等を購入する場合は、取得財産等管理台帳(Word/38KB)の整備が必要です。
注:消耗費や原材料費の取得においては、消耗品等管理表(Excel/15KB)による整理が必要です。
消耗品管理表の記載例、留意事項はこちら 消耗品管理表記載例(PDF/270KB)
補助率、補助上限・下限
補助対象経費の5分の4以内(千円未満切り捨て)
補助金上限額 80万円
補助金下限額 8万円
注:補助金下限額(8万円)に満たない取組(=補助対象経費10万未満の取組)は申請できません。
補助対象期間
令和2年4月7日から令和2年12月31日まで
注:令和2年12月31日までに事業完了する事業が対象となります。
注:令和4月7日から交付決定日までに実施した事業についても補助対象経費と認められれば補助金の対象となります。
事業の区分
(1)一般枠
補助対象事業者が、自己の事業所又は店舗等の感染防止対策又は新規事業展開のために行う事業
(2)共同事業枠
補助対象事業者が、複数の事業者と共同して行う感染防止対策又は新規事業展開のために行う事業
注:共同事業枠は共同事業者の中の事業者のうち、1事業者を代表者として申請する必要があります。
補助事業実施にあたっての注意点
本補助金は島根県との協力して取り組み補助金であり、県が定めた交付要綱・要領の範囲において事業に取り組んでいただく必要があります。
対象経費に関する契約における必要書類、実績報告書等への添付書類などの詳細については、県よりQ&Aが提示されていますので、事業実施前に必ずご確認ください。
商業・サービス業感染症対応支援補助金に関するQ&A(PDF/557KB)
注:本町への交付申請者は、1事業者あたり一般枠、共同枠それぞれ1回までとなります。
注:本補助金の申請にあたっては、暴力団排除に関する誓約事項に掲げる事項について誓約が必要です。(申請書の提出を以て誓約したこととなります。)
申請受付開始
令和2年6月24日(水)から随時受付開始
申請書提出先
奥出雲町役場商工観光課(仁多庁舎3F)
〒699-1592 仁多郡奥出雲町三成358-1 (TEL:0854-54-2504)
補助事業実施の流れ
1.役場に申請書を提出します。【様式:補助金交付申請書】(Word/72KB)
2.役場での内容確認の後、適正であれば補助金の交付決定通知書が送付されます。
(申請書類の不備や、内容に補正が必要な場合は申請者にその旨連絡します。)
3.事業者にて事業を実施します。
4.事業完了後、20日以内に実績報告書を役場に提出します。【様式:補助金実績報告書】(Word/56KB)
5.役場が完了検査を実施します。検査合格後、補助金確定通知書が送付されます。
6.役場に補助金の請求書を提出します。【様式:補助金請求書】(Word/17KB)
7.役場から補助金が振り込まれます。
注:取り組む事業内容に変更が生じた場合は変更申請が必要な場合があります。詳しくは役場にお問い合わせください。
注:支払い済みの経費であれば概算払請求による請求も可能です。詳しくは役場にお問合せください。
注:申請書、実績報告書等の記載についてはこちらを参考にしてください。【申請書、実績報告書記載例】(Word/89KB)
要綱・様式等
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お問い合わせ
役場 商工観光課
電話番号:0854-54-2504
FAX番号:0854-54-1229