保険税の減免(新型コロナウィルス感染症に関する対応)
最終更新日:2020年5月1日
新型コロナウイルス感染症の影響により、奥出雲町国民健康保険に加入している世帯が、一定程度収入が下がるなど一定の要件に該当する場合は、申請によって保険税が減免されます。詳しくは下記をご覧ください。
減免の基準について
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、世帯の主たる生計維持者の収入について下記のすべてに該当する世帯
- 世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 世帯の主たる生計維持者の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
- 注:世帯の主たる生計維持者の前年中の所得や収入が0円やマイナスの場合、減免対象外となります。
減免額
上記対象者「1」の世帯は、全額減免となります。
上記対象者「2」の世帯は、減少となることが見込まれる事業収入等が世帯の収入に占める割合により算出した保険料額に、前年の合計所得金額により5つの区分に応じた減額の割合を乗じた額となります。
■■■「2」の世帯の減免額の計算方法■■■
保険税の減免額は、減免対象の保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
減免の割合
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免の割合(D) |
300万円以下の場合 | 全部 |
400万円以下の場合 | 10分の8 |
550万円以下の場合 | 10分の6 |
750万円以下の場合 | 10分の4 |
1,000万円以下の場合 | 10分の2 |
注:主たる生計維持者の事業等の廃止等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除。
注:注意【会社都合で退職された方(非自発的失業)】
会社都合で離職され、ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証を取得の方(失業時点で65歳未満の方)で、雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11・12・21・22・23・31・32・33・34に該当する方は、前年中の給与所得を100分の30として保険料を算定する軽減制度が優先され、今回の減免の対象にはなりません。
ただし、給与収入の減少に加えて、それ以外の事業収入等の減少が要件を満たす場合は、今回の減免の対象となります。
対象保険税
- 令和元(平成31)年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
- なお、加入手続きが遅れたため、令和2年1月分以前の保険料の納期限が2月1日以降に設定されている場合について、1月分以前は減免の対象となりません。
申請方法
申請に必要な書類など、詳しくは電話でのお問い合わせまたは、役場健康福祉課窓口へお越しください。
お問い合わせ先
奥出雲町役場 仁多庁舎 1階 健康福祉課 保険グループ
電話:0854-54-2511 有線:31-5124
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お問い合わせ
役場 健康福祉課
電話番号:0854-54-2511
FAX番号:0854-54-0051