保険税の徴収猶予(新型コロナウィルス感染症に関する対応)

最終更新日:2020年5月1日

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入等に一定程度の減少があった世帯は、納期限から1年以内に限り国民健康保険税の徴収の猶予を受けることができます。

申請にあたり担保の提供は不要です。また、猶予期間中は延滞金がかかりません。

(注意)猶予期間内の納付や分割納付など、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

 

対象となる世帯

以下の1,2のいずれも満たす世帯が対象となります。

1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和22月以降の任意の期間(1カ月以上)において世帯の主たる生計維持者の事業収入等が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。

2.一時に納付することが困難であること。

 

対象となる保険税

令和元(平成31)年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和221日から令和3331日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険税(納付済みの保険税は対象となりません。)

 

申請手続き等

必要書類

申請には申請書の他に収入減の事実がわかる書類等が必要となります。

 (1)徴収猶予申請書

 (2)令和2年2月以降の任意の期間(1カ月以上)の収入・支出と前年同期の収入・支出がわかるもの

 (3)申請時の預金と負債の状況がわかるもの

申請に際はお電話でお問い合わせください。

 

猶予申請の結果について

猶予申請の結果については、通知書でお知らせします。

 

お問い合わせ先

奥出雲町役場 仁多庁舎 1階 健康福祉課 保険グループ  電話:0854-54-2511  有線:31-5124

       横田庁舎 1階 税務課 税務グループ  電話:0854-52-2671  有線:20-4251

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    お問い合わせ

    役場 健康福祉課
    電話番号:0854-54-2511
    FAX番号:0854-54-0051

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