傷病手当金(新型コロナウィルス感染症に関する対応)
最終更新日:2020年5月1日
奥出雲町国民健康保険の被保険者が、新型コロナウィルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のために会社等を休み、給与等が受けられない場合に傷病手当金を支給します。
・傷病手当金を受けるためには、申請が必要です。
支給要件
対象者
次の全ての要件を満たす人
・奥出雲町国民健康保険の加入者で、給与や賃金の支払いを受けている。
・新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために仕事をすることができない。
・療養のために休んだ期間に、給与や賃金が受けられない、または一部減額され支払われている。
支給対象期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。(最長1年6か月間)
支給額
1日当たりの支給額×3分の2×支給対象日数
・1日当たりの支給額=〔直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数〕(上限あり)
・給与収入額は事業主の証明によるもの。
・支給対象日数とは、勤務を予定していた日。
・給与等を全額または一部受けることができる場合は、支給額の調整や支給されない場合がある。
申請方法
申請者
申請者は世帯主です。世帯主以外の人が傷病手当金を受け取る場合は委任が必要です。
申請期限
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から2年間
その他
支給対象者がお亡くなりになられた場合
相続人による申請を受け付けます。その場合、傷病手当金を支給するために必要な項目が申請書に適切に証明されていることが必要です。
申請書が必要な場合
電話でのお問い合わせまたは、役場健康福祉課窓口へお越しください。
お問い合わせ先
奥出雲町役場 仁多庁舎 1階 健康福祉課 保険グループ
電話:0854-54-2511 有線:31-5124
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お問い合わせ
役場 健康福祉課
電話番号:0854-54-2511
FAX番号:0854-54-0051