通知カード廃止のお知らせ
最終更新日:2020年5月21日
マイナンバー通知カードは、法改正により令和2年5月25日で廃止になります。
廃止されると、通知カードの再交付申請及び住所、氏名変更等の手続きができなくなります。
なお、廃止後も、お持ちの通知カードに最新の住所・氏名等が記載されていれば引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
廃止後の通知カードの取扱い
●住所、氏名等記載事項変更の手続き
通知カード廃止以降は、変更手続きができなくなります。
通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致してい
る必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
・マイナンバーカード(申請から取得するまでに1ヵ月半から2ヵ月かかります)
・通知カード(氏名、住所等が最新になっているもの)
・マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、通知カードに替えて個人番号通知書により行われる予定です。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
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お問い合わせ
役場 町民課
電話番号:0854-54-2510
FAX番号:0854-54-0051