【お知らせ】緊急事態宣言解除に伴う町内小中学校の対応について

最終更新日:2020年5月15日

このことについて、国による島根県への緊急事態宣言が解除されたこと、島根県及び近隣地域の新型コロナウイルス感染症の感染確認状況を踏まえ、令和2年5月18日(月曜日)以降の対応を下記のとおりとします。

                       記

  【中学校における部活動について】

 ・学校ごとの活動のみ可とする。対外試合、練習試合については原則行わないものとする。

 ・健康状態の確認、手洗いや消毒の徹底、換気の実施、三つの密を避ける行動など、感染症防止策を講じる。

 ・活動方法について、中体連等関係機関において既に指針が示されている場合、指針に準ずるものとする。

 ・5月18日(月曜日)以降、中学校が臨時休業となった場合、部活動も中止とする。

 ・これらの対応は5月31日(日曜日)まで継続する。6月1日(月曜日)以降の対応については別途通知する。

 

 【学校施設の貸出について】

 ・貸出禁止を継続する。

  注:緊急事態宣言は解除されたものの、「室内施設の利用については、引き続き慎重な判断が必要である」と  
     国から示されているため、公共施設の貸出禁止を継続することとする。

 ・対応を変更する場合、別途通知する。

 

以上

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