町税等各種料金の支払期限延長を希望される方へ【新型コロナウィルス感染症対策】

最終更新日:2020年5月1日

 新型コロナウィルス感染症の影響で収入減となり、町税の納付や各種料金の支払いが難しくなった方で、支払の猶予や分納をご希望の方は、下記の窓口にご相談ください。

1 対象となる方

 次の(1)~(3)で令和2年2月以降の収入が一定以上減少し、納付や支払いが困難となった方

 ただし、相談内容によっては、猶予ができない場合がありますのでご了承ください。

 (1)新型コロナウィルス感染症にご本人(ご家族)がかかり、収入が減少した。

 (2)新型コロナウィルス感染症の影響で、やむを得ず事業の休廃業をしたため、収入が減少した。

 (3)新型コロナウィルス感染症の影響で離職した。勤務の調整により収入が減った。

2 猶予の期間

  最長1年以内です。(料金等の種類によって異なります。)

  この期間の延滞金は免除されます。 

3 申請手続き

  申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきますが、まずは下記へ電話でご相談ください。

  申請書や資料の提出が難しい方は、口頭によりお伺いします。

                  

税目・料金名 相談窓口 電話番号 / 有線番号 相談時間
固定資産税・町県民税・国民健康保険税など 税務課 0854-52-2113 / 20-4257 8:30~17:15
 
後期高齢者医療保険料・国民健康保険税 健康福祉課 0854-54-2511 / 31-5123
情報通信使用料 総務課 0854-54-2505 / 31-5225
上水道使用料・下水道使用料 水道課 0854-52-2676 / 20-4287
保育料 結婚・子育て応援課 0854-52-2206 / 20-4272
住宅使用料・住宅駐車場使用料など 町民課 0854-54-2510 / 31-5105

 

 

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    お問い合わせ

    役場 税務課
    電話番号:0854-52-2671
    FAX番号:0854-52-0461

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