令和2年度 特定計量器定期検査の実施について
最終更新日:2020年5月8日
取引や証明に使用するはかりや分銅、おもりを特定計量器といいます。
どんな特定計量器も使用していると誤差が生じることがあります。
計量法により取引や証明を目的として使用する特定計量器については、2年に1回、必ず検査を受けて使用しなければなりません。
定期検査の日程
6月1日(月曜日)
時 間 | 場 所 |
10時30分~11時30分 | 阿井公民館 |
13時00分~14時00分 | 三沢公民館 |
14時30分~15時30分 | 布勢公民館 |
6月2日(火曜日)
時 間 | 場 所 |
10時30分~11時30分 | 亀嵩公民館 |
13時00分~14時00分 | 奥出雲病院隣 健康センター |
6月3日(水曜日)
時 間 | 場 所 |
11時00分~12時00分 | 馬木公民館 |
13時30分~15時00分 | 八川公民館 |
6月4日(木曜日)
時 間 | 場 所 |
11時00分~11時30分 | 亀嵩公民館 |
13時00分~15時30分 | 横田コミュニティセンター |
検査手数料
定期検査の対象となる計量器
質量計(はかり、おもり、分銅等)で取引・証明に使用しているもの
定期検査を受けなければならないものの例
- 商店・スーパー、露店などで商品販売に使用するはかり
- 農業や漁業等に従事する人が、農産物や水産物等の計り売りまたは出荷のために使用するはかり
- 病院、薬局などで薬の調剤に使用するはかり
- 宅配便等の料金算出に使用するはかり
- 工場などで、材料購入、製品販売、出荷製品サンプル検査などに使用するはかり
- 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり
- 病院、学校、幼児園などで使用する体重測定用のはかり
定期検査を受けなくてもよいものの例
- 取引又は証明に使用できない家庭用はかり(ヘルスメーター、キッチンスケール、ベビースケール)
- 浴場、旅館などでの体重測定用の試しはかり
- 会社などで郵便物の料金の目安を調べるためのはかり
当日持ってきていただくもの
- 検査を受ける業務用はかり
- 検査手数料
- 印鑑
検査当日に受験できなかったとき
やむを得ない理由により受検できないときは、商工観光課までお知らせください。
後日、お近くの検査会場または計量検査所(松江、浜田)で受検いただくことになります。
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お問い合わせ
役場 定住産業課
電話番号:0854-54-2524
FAX番号:0854-54-0052