墓地に関する手続きについて
最終更新日:2023年7月24日
墓地の新設や改葬等をする場合は、法律により市町村長の許可が必要です。
・墓地の新設
新しく墓地を設ける場合は、「墓地経営許可」が必要です。
・墓地の改葬
埋葬や収蔵した死体や焼骨を他の墓等に移す場合は、焼骨をするかどうかに関わらず、「改葬許可」が必要です。
・墓地の廃止
改葬等により墓地を廃止する場合は、「墓地廃止許可」が必要です。
詳しくは、仁多庁舎 町民課 までお問い合わせください。
注:市町村長の許可を得ずに新設や改葬等を行った場合は、法律により罰せられることがあります。
(墓地、埋葬等に関する法律第二十条及び第二十一条)
町民課 町民係 電話:54-2510
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お問い合わせ
役場 町民課
電話番号:0854-54-2510
FAX番号:0854-54-0051