架空請求詐欺の発生!(2019年11月07日 17時02分)

最終更新日:2019年11月7日

 10月22日、松江市に居住する男性の携帯電話に、個人投資家を名乗る者から「税金対策に個人贈与を行いたくご連絡を入れさせていただきました。協力として2億4千万円を無償で受け取ってもらえないでしょうか。」というメールが届き、受け取りたいと返信したところ、入金情報の受信料2千円を電子マネーで払うよう要求されました。
 男性は10月26日、コンビニのマルチメディア端末を利用して電子マネーを購入し、プリペイド番号を送信しました。
 その後、日本金融機構の福山を名乗る者から、現金の送金料等の名目による支払いを要求され、10月26日から29日までの間に、コンビニのマルチメディア端末を利用して、合計7万円の電子マネーを購入し、だまし取られたものです。

◆ 携帯電話のメールで「お金を受け取ってください」といったメールは、架空請求詐欺の手口ですので、相手に電話をしたり、メールをしないよう注意してください。
◆ コンビニで電子マネーを購入させたり、マルチメディア端末を操作するよう要求があった場合は、詐欺を疑ってください。
◆ 不審な電話やメールがあったら、一人で判断せずに、ご家族やご友人、最寄りの警察署又は警察相談電話「#9110」までご相談ください。

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