奥出雲町法人町民税法人税割の税率改正について
最終更新日:2019年10月1日
(令和元年10月1日以降に開始となる事業年度用)
市町村間の税収の偏りを是正するため、法人町民税法人税割の一部が国税化され、地方交付税の原資となることに伴い、法人町民税法人税割の税率が引き下げられます。
奥出雲町におきましても、この改正に合わせて法人町民税法人税割の税率を12.1%から8.4%に引き下げます。
法人町民税法人税割の税率改正(奥出雲町分)
奥出雲町は、改正前の法人割税率は制限税率を適用しており、改正後も下記のとおり税率引き下げ後の制限税率を適用します。
区分 | 現行 | 改正後 |
制限税率 | 12.1% | 8.4% |
注:制限税率
課税する場合にこの税率を超えて課税してはならないと定められている税率
税率引き下げの目的
今回の税率引下げは、奥出雲町だけではなく、国全体の法令改正に伴うものです。令和元年10月1日の消費税率10%引上げの際に地域間の税源の偏在性を是正し、市町村の財政力格差の縮小を図ることを目的としています。
○法人への影響
法人町民税の法人税割税率引下げ分は、そのまま地方法人税(国税)の税率引上げ分となりますので、法人の負担が変わるものではありません。
○市町村への影響
地方法人税(国税)は、全額、地方自治体の財源である地方交付税の原資に充てられます。今回の法人町民税の法人税割税率引下げ分はそのまま地方法人税(国税)の税率引上げ分となり、同額が地方交付税の原資となりますので、地方自治体全体としての収入は変わりませんが、個別の地方自治体にとっては収入の増減が生じる可能性があります。
<改正のイメージ>
上記改正に伴う、初年度の中間(予定)申告税額についての経過措置
中間(予定)申告税額について令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の法人税割額については、下記のとおりとなります。
事業開始年度 | 中間(予定)申告税額 |
令和元年9月30日まで | 前事業年度の法人税割額×6.0/前事業年度の月数 |
令和元年10月1日以後 | 前事業年度の法人税割額×3.7/前事業年度の月数 |
注:
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については 事務所を有していた月数に応じて、計算した均等割額(6ヵ月の場合は2分の1)と、前事業年度の法人税割額×(3.7 / 前事業年度の月数)との合計額になります。
均等割税率について
奥出雲町の均等割の税率について変更はなく下記のとおりとなります。
法人の区分 | 均等割額 | 区分 | ||
資本金等の金額 | 従業員数 | |||
50億円超 | 50人を超えるもの | 年額 | 3,000,000円 | 第9号 |
50人以下のもの | 年額 | 410,000円 | 第7号 | |
10億円超~50億円以下 | 50人を超えるもの | 年額 | 1,750,000円 | 第8号 |
50人以下のもの | 年額 | 410,000円 | 第7号 | |
1億円超~10億円以下 | 50人を超えるもの | 年額 | 400,000円 | 第6号 |
50人以下のもの | 年額 | 160,000円 | 第5号 | |
1千万円超~1億円以下 | 50人を超えるもの | 年額 | 150,000円 | 第4号 |
50人以下のもの | 年額 | 130,000円 | 第3号 | |
1千万円以下 | 50人を超えるもの | 年額 | 120,000円 | 第2号 |
上記以外の法人等 | 年額 | 50,000円 | 第1号 |
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