架空請求詐欺の発生!(2019年06月21日 14時48分)

最終更新日:2019年6月21日

6月14日、松江市に居住する女性の携帯電話に「ご利用料金のお支払い確認がとれておりません。本日中にお客様センターまでご連絡ください」というショートメールが届きました。
表示された電話番号に電話したところ、男に「インターネットサイトの未納料金30万円を支払わない場合は裁判になる」と言われ、コンビニで電子マネーを購入するよう指示されました。
女性は指示どおりコンビニへ行き、電子マネー30万円分を購入し、男に電話で電子マネーのID番号を伝えた結果、額面分のお金をだまし取られるという架空請求詐欺の被害が発生しました。

◆携帯電話のメールで「会員登録の未納料金」「有料サイトの利用料未納」「有料動画の未納料金が発生」といった内容は、架空請求詐欺の手口ですので、相手に電話をしたり、メールを返信したりしないよう注意してください。

◆コンビニエンスストアで電子マネーを購入させたり、マルチメディア端末を操作するよう要求があった場合は、詐欺を疑ってください。

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