保安林等に関する事務の権限移譲について
最終更新日:2019年4月1日
平成21年4月1日から保安林等に関する事務の一部が、島根県から奥出雲町に権限移譲されます。権限移譲される事務は以下の通りです。
なお、ご不明な点がありましたら奥出雲町農林土木課までお問い合わせください。
記
1.民有林の開発行為の許可等に関する事務
森林の無秩序な開発によって、大切な森林の働きが損なわれるのを防ぐために「林地開発許可制度」が森林法に定められています。面積が1haを超え、かつ5ha(土砂採掘目的の場合は10ha)未満で当該開発区域が1市町村内の区域にとどまるものの許可等に関する事務が移譲されます。
2.保安林の指定・解除等に関する事務
17種類の保安林の内、14種類の保安林の指定・解除等に関する事務が移譲されます。水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、土砂崩壊防備保安林の3種類の保安林の事務は引き続き島根県で行われます。
3.保安林内の立木伐採等の許可等に関する事務
保安林内で立木伐採をしようとするとき、あるいは土地の形質を変更するとき等の許可等に関する事務が移譲されます。
お問い合わせ先
奥出雲町役場 横田庁舎 農林土木課
電話 0854-52-2673
有線 20-4223
このページを見た方はこんなページも見ています
お問い合わせ
役場 環境政策課
電話番号:0854-54-2513
FAX番号:0854-54-0052