死亡野鳥を見つけたら
最終更新日:2024年11月1日
- 死んだ野鳥を見つけたときは、素手で触らないようにしましょう。
- 同じ場所でたくさんの野鳥が死んでいたり、死亡野鳥がハトより大きい(カラスを除く)場合は、高病原性鳥インフルエンザの可能性があるため、お近くの県農林振興センターや役場にご連絡ください。状況によっては回収に伺う場合があります。
以下の場合は回収を行いません。
・調査対象種でない野鳥の場合(スズメ、ハトなど)
・対象種であっても衝突死など高病原性鳥インフルエンザ以外の死因が明らかなときや、
死後日数が経過し、腐敗又は白骨化して検査ができない場合
県による回収を行わない場合は、土地管理者(所有者)等で廃棄物として処分されるようお願いします。
注:死亡した鳥を素手で触らず、ビニール袋に入れ封をして処分してください。
- 死亡している野鳥を見つけても、直ちに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
- 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触をするなど特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられており、日常生活においては過度に心配する必要はありません。
- 野鳥や野鳥の排泄物等に触れた後は、必ず手洗いやうがいをしましょう。
- 水辺等に立ち寄って、糞を踏んだ場合は、念のために靴底を洗いましょう。
【お問い合せ・死亡野鳥発見時】
役場 農業振興課 農業生産係
電話 52-2679
有線 20-4000(内線4335)
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お問い合わせ
役場 農業振興課
電話番号:0854-52-2679
FAX番号:0854-52-2677