周知の埋蔵文化財包蔵地について

最終更新日:2019年4月1日

文化財が埋蔵されている土地を「遺跡(いせき)」といい、遺跡から見つかる建築物跡などの「遺構(いこう)」や、土器などの「遺物(いぶつ)」なども含め「埋蔵文化財」と呼ばれています。

埋蔵文化財の存在が既に知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。埋蔵文化財包蔵地は、学術研究や地域の歴史を知るうえで重要な土地ですが、開発事業等により、一度破壊されてしまうと復元することができず、貴重な国民の財産が永久に失われることになります。現在では国宝に指定されている出雲市の荒神谷遺跡や雲南市の加茂岩倉遺跡から出土した銅剣や銅鐸なども、開発事業の際に見つかった埋蔵文化財の一例です。

このため、周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などの開発事業を行う場合には、事業開始日の60日前までに、文化庁(島根県教育委員会)に対し文化財保護法第93条第1項に基づく届出を行うよう義務付けられており、奥出雲町教育委員会では、開発事業が行われる予定の土地が、埋蔵文化財包蔵地であるかどうかの確認を行っています。

確認を依頼される場合は、様式に必要事項を記入のうえ、奥出雲町教育委員会までご提出ください。

 また、遺跡の大まかな位置については、島根県統合型GIS「マップonしまね」でご覧になることができます。ただし、正確な遺跡の有無は必ず奥出雲町教育委員会までお問い合わせください。

出土品

 奥出雲町で出土した埋蔵文化財の一例(島根県指定文化財常楽寺古墳出土品)

奥出雲町教育委員会教育魅力課

Tel:0854-52-2672

Fax:0854-52-3048

E-Mail:kyouiku@town.okuizumo.shimane.jp

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