情報公開制度の概要
最終更新日:2019年4月1日
情報公開制度とは
町民の皆さんに町の持っている情報を公開する制度です。これは「奥出雲町情報公開条例」に基づくもので、町民参加による開かれた町政を推進することを目的としています。
この制度を利用できる方
- 町内に住所がある人
- 町内に事務所又は事業所を持っている人、法人その他の団体
- 町内にある事務所や事業所に勤務している人
- 町内にある学校に在学している人
- その他、町が行う事務事業に利害関係を有する人
注: なお、5の利害関係人が公開請求権を認められる公文書の範囲は、利害関係が認められるものに限られます。これ以外の方からの申出にもできるだけ応じます。
この制度を実施する町の機関(実施機関)
- 町長(総務課、企画財政課、税務課、情報政策課、町民課、健康福祉課、水道課、地域振興課、企業経営課、農業振興課、農林土木課、建設課、出納課)
- 各種委員会(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員)
- 議会
公開の対象となる公文書
公開の対象となる公文書は、町が持っている文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープなどです。
ただし、合併前の旧仁多町及び旧横田町から承継された公文書については、任意公開となります。
公開できない公文書
情報公開制度は、原則公開ですが、次のいずれかに該当する情報は、公開しないこととしています。
-
法令秘に属する情報
(法令等の規定により、公にすることができない情報) -
個人に関する情報
(戸籍、資産などの個人情報) -
法人等の事業活動に関する情報
(法人等の権利や利益を害するおそれのある情報など) -
公共の安全に関する情報
(人の生命の保護、犯罪の予防などに支障のある情報) -
国等との信頼・協力関係に関する情報
(国や他の地方公共団体などとの協議等の情報で、その信頼・協力関係に著しい支障を及ぼす情報) -
意思形成過程に関する情報
(最終的な意思決定が終了していない情報で、公正で適正な意思決定に著しい支障が生じる情報) -
町の事務事業の執行に関する情報
(町が行う試験、契約、交渉などの情報で、公正で円滑な事務事業の執行に著しい支障が生じる情報) -
町の審議、協議等に関する情報
(町の内部の審議等に関する情報で、中立性が著しく損なわれる情報)
ご請求・お問い合わせ
総務課 総務係
奥出雲町三成358番地1(仁多庁舎2階)
電話:0854-54-2505 有線:31-5000(内線5225)
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お問い合わせ
役場 総務課
電話番号:0854-54-2505
FAX番号:0854-54-1229