情報公開制度の概要

最終更新日:2019年4月1日

情報公開制度とは

 町民の皆さんに町の持っている情報を公開する制度です。これは「奥出雲町情報公開条例」に基づくもので、町民参加による開かれた町政を推進することを目的としています。

この制度を利用できる方

  1. 町内に住所がある人
  2. 町内に事務所又は事業所を持っている人、法人その他の団体
  3. 町内にある事務所や事業所に勤務している人
  4. 町内にある学校に在学している人
  5. その他、町が行う事務事業に利害関係を有する人

 注: なお、5の利害関係人が公開請求権を認められる公文書の範囲は、利害関係が認められるものに限られます。これ以外の方からの申出にもできるだけ応じます。

この制度を実施する町の機関(実施機関)

  • 町長(総務課、企画財政課、税務課、情報政策課、町民課、健康福祉課、水道課、地域振興課、企業経営課、農業振興課、農林土木課、建設課、出納課)
  • 各種委員会(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員)
  • 議会

公開の対象となる公文書

  公開の対象となる公文書は、町が持っている文書、図画、写真、フィルム及び磁気テープなどです。
 ただし、合併前の旧仁多町及び旧横田町から承継された公文書については、任意公開となります。

公開できない公文書

  情報公開制度は、原則公開ですが、次のいずれかに該当する情報は、公開しないこととしています。

  • 法令秘に属する情報
      (法令等の規定により、公にすることができない情報)
  • 個人に関する情報
      (戸籍、資産などの個人情報)
  • 法人等の事業活動に関する情報
      (法人等の権利や利益を害するおそれのある情報など)
  • 公共の安全に関する情報
      (人の生命の保護、犯罪の予防などに支障のある情報)
  • 国等との信頼・協力関係に関する情報
      (国や他の地方公共団体などとの協議等の情報で、その信頼・協力関係に著しい支障を及ぼす情報)
  • 意思形成過程に関する情報
      (最終的な意思決定が終了していない情報で、公正で適正な意思決定に著しい支障が生じる情報)
  • 町の事務事業の執行に関する情報
      (町が行う試験、契約、交渉などの情報で、公正で円滑な事務事業の執行に著しい支障が生じる情報)
  • 町の審議、協議等に関する情報
      (町の内部の審議等に関する情報で、中立性が著しく損なわれる情報)

ご請求・お問い合わせ

 総務課 総務情報グループ
  奥出雲町三成358番地1(仁多庁舎2階)
 電話:0854-54-2505 有線:31-5225

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    お問い合わせ

    役場 総務課
    電話番号:0854-54-2505
    FAX番号:0854-54-1229

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