個人情報保護制度の概要

最終更新日:2019年4月1日

個人情報保護制度とは

 個人情報保護制度は、奥出雲町の持っている町民のみなさんの個人情報を適正に管理し、また、開示、訂正、削除及び開示させないなどの権利を保障する制度です。これは「奥出雲町個人情報保護条例」に基づくもので、個人情報を保護することにより、町民のみなさんに信頼される町政を実現しようとするものです。

保護の対象

奥出雲町が保有する個人に関する情報であって、特定の個人が識別することができるものです。

この制度を実施する町の機関(実施機関)

  • 町長(総務課、企画財政課、税務課、情報政策課、町民課、健康福祉課、水道課、地域振興課、企業経営課、農業振興課、農林土木課、建設課、出納課)
  • 各種委員会(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員)
  • 議会

町が実施する個人情報の保護措置

奥出雲町では、町が持っている個人情報の適正管理のため、次のような措置を定めて実施しています。

  • 個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ、決められた事項を町長に届け出ます。
  • 個人情報を収集するときは、事務の内容と収集目的を明らかにして、原則として直接本人から行います。
  • 基本的人権を侵害するおそれのある個人情報は、原則として収集しません。
  • 個人情報は、法令等の規定に基づく場合や本人の同意がある場合などの例外事項を除いて、目的外に利用したり、町以外の団体へ提供したりしません。
  • 個人情報は、正確かつ最新の状態に保ち、漏えいや紛失を防止する措置を取ります。また、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去します。
  • 個人情報を取り扱う事務の処理を町以外のものに委託しようとするときは、委託を受けたものに対して、個人情報の適正な管理のための必要な措置を取ります。
  • 毎年1回、この条例の規定による個人情報の開示等の実施状況について、一般に公表します。

個人情報について利用できる制度

奥出雲町では、町が保有するご自身の個人情報について次の制度を設けています。

  • 自己情報の開示制度
      町が持っているご自身の個人情報について、町に対して開示請求できる制度です。
      原則として、ご本人のみ請求することができます。
  • 自己情報の訂正等制度
      町が持っているご自身の個人情報が事実でない場合、町に対して内容の訂正又は削除を請求することができます。
  • 自己情報の非開示制度
      町が持っているご自身の個人情報が、意思に反して開示されようとするときは、町に対して開示させないための請求をすることができます。
  • 是正の申出制度
      町が持っているご自身の個人情報の取扱いが、条例の規定に違反しているときは、その取扱いの是正を求める申出をすることができます。

決定に不服があるとき

 開示、訂正等を認めない決定に対して不服があるときは、行政不服審査法により不服申立てをすることができます。この場合、学識経験者等による奥出雲町個人情報保護審査会に意見を求め、その答えを尊重して決定を行います。

請求・問い合わせ

 総務課 総務情報グループ
 奥出雲町三成358番地1(仁多庁舎2階)
 電話:0854-54-2505 有線:31-5225

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    お問い合わせ

    役場 総務課
    電話番号:0854-54-2505
    FAX番号:0854-54-1229

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