障害者福祉サービス

最終更新日:2019年4月1日

各手帳・補装具の交付

身体障害者手帳の交付

 身体障害者手帳は、体の不自由な人が身体障害者福祉法の定める援助を受けるのに必要な手帳です。

  • 手帳の交付申請には県知事の指定を受けた医師の診断書が必要です。
  • 手帳には、障害程度によって1~6級の区分があり、等級によって援助の内容が異なります。
  • 障害程度が途中で変わったとき、紛失、破損したときなどは再交付申請によって新しい手帳が交付できます。

療育手帳の交付

 知的障害者(児)に対して一貫した各種援助を受けやすくするための手帳です。

  • 手帳交付申請には18歳未満であれば児童相談所、18歳以上は知的障害者厚生相談所の判定が必要です。
  • 手帳の交付を受けた後も障害程度によっては継続して判定を受ける必要があります。
  • 紛失、破損したときなど再交付申請によって再交付ができます。

精神障害者保健福祉手帳の交付

 精神障害者に対して、各種援助を受けるために必要な手帳です。

  • 紛失、破損したときなど再交付申請によって再交付ができます。通院医療費公費負担の申請も受け付けます。

各種給付・助成事業、手当て支給

補装具の交付・修理助成

  身体障害者(児)の身体の失われた部分や障害のある部分を補って、日常生活や職業活動を容易にするため、盲人杖・補聴器・車椅子・ストマ用装具等の補装具の交付または修理の助成を行っています。

重度身体障害者(児)日常生活用具給付事業

  在宅の重度身体障害者(児)に特殊寝台・特殊マット・浴槽・便座等の日常生活用具を給付します。

  • 障害の部位、等級によって給付品目がことなります。

住宅改修助成事業

肢体不自由の重度身体障害者で日常生活を営む上で支障のある方またはその扶養義務者が障害者の居住に適した改修を行う場合、改修費用を助成します。

  • 助成額の上限については、各担当窓口へお問合わせ下さい。
  • 改修箇所、工事内容によっては、対象にならない場合があります。

デイサービス事業

日常生活に支障のある重度身体障害者を日中、デイサービスセンターへ送迎して日常動作訓練、食事、入浴の介助等を行います。

更生医療の給付

18歳以上の身体障害者手帳所持者が対象で、職業能力の増進、日常生活を容易にするための医療です。医療保険や公費負担制度の適用がある場合、残額(本人負担)を給付の対象とします。

特別障害者手当の支給

20歳以上で心身に重度の障害があるために常時介護を必要とする、在宅の重度重複障害者へ支給されます。

  • 本人、扶養義務者の所得や施設、病院への入院状況等により支給されない場合があります。

特別児童扶養手当の支給

身体又は精神に重度又は中度程度の障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者等へ支給されます。

  • 手当てを受けるには申請が必要です。
  • 扶養義務者の所得、施設入所状況等により支給されない場合があります。

障害児福祉手当の支給

心身に重度の障害があるために常時介護を必要とする、在宅で20歳未満の重度障害児へ支給されます。

  • 本人、扶養義務者の所得や施設への入所状況等により支給されない場合があります。

福祉医療日医療(資格)証の交付

身体障害者手帳1~2級所持者及び療育手帳の交付を受けている方の保険診療の自己負担を助成します。

  • 所得によっては受けられない場合があります。
  • 医療(資格)証の交付には申請が必要です。

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