国民健康保険の加入者が交通事故などでおケガをされたときは
最終更新日:2019年4月1日
国民健康保険に加入している人が、交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷したり病気になったりした場合、治療費は加害者が負担するのが原則ですが、国保の保険証を使って治療を受けることもできます。
その場合の治療費は、国保が一時的に立て替え払いし、後日、加害者にその治療費を請求することになります。
第三者の行為で負傷して、保険証を使って治療を受ける場合は、必ず速やかに国保の担当窓口に「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
お問い合わせ先
仁多庁舎 健康福祉課 電話(0854)54-2511
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電話番号:0854-54-2511
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