国民健康保険について

最終更新日:2025年5月30日

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、皆さんがお金を出し合って助け合う社会保障制度です。

 被保険者と世帯主について

 国民健康保険の加入は世帯単位の加入となり、世帯主が加入・脱退・変更の届出、給付等の申請や保険料の納付の義務を負うことになります。

 そのため、世帯主が他の健康保険に加入していても、世帯内に国民健康保険の加入者(被保険者)がいる場合には、世帯主あてに保険料の納入通知書等が届きます。

 

各種届出・申請手続き

 次のようなときは、14日以内に手続きをしましょう。

 【手続きに必要なもの】

 各種届出・申請手続きにはマイナンバー(個人番号)が必要です。

 ◎世帯主と該当者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード)

 ◎来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証やマイナンバーカード等)

 を持参してください。

 

国民健康保険に加入するとき 

こんなとき 必要なもの(マイナンバー確認書類、本人確認書類以外)
他の市区町村から転入したとき 転出証明書
他の健康保険などをやめたとき 健康保険の資格喪失証明書(加入保険と資格喪失日を確認できる証明書類)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳
外国籍の人が加入するとき 在留カード

国民健康保険をやめるとき

  • 他市区町村に転出した場合、奥出雲町が交付した国民健康保険証は使えません。
  • 職場の健康保険に加入された日(被扶養者として認定された日)から国民健康保険証は使えません。

  健康保険証の資格取得日で必ず確認してください。

 あやまって国民健康保険証で受診された場合には、国民健康保険で負担した分の医療費を返納していただくことになります。

 
こんなとき 必要なもの(マイナンバー確認書類、本人確認書類以外)
他の市区町村へ転出するとき 保険証又は資格確認書
他の健康保険などに加入したとき

・国民健康保険の保険証又は資格確認書

・新しく加入した健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせ

生活保護を受けはじめたとき 保護開始決定通知書、保険証又は資格確認書
死亡したとき 死亡を証明するもの、保険証又は資格確認書
外国籍の人がやめるとき 在留カード、保険証又は資格確認書

その他の手続き 

こんなとき 必要なもの(マイナンバー確認書類、本人確認書類以外)
住所・世帯主・氏名などがかわったとき 保険証又は資格確認書
保険証又は資格確認書をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき) 保険証又は資格確認書(汚損・破損の場合)
就学のため他の市区町村に住むとき 在学証明書、保険証又は資格確認書

 

 医療費が高額になるとき

入院予定のとき

 1.マイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの方

 マイナ保険証をお持ちの方は、医療機関等の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意することで、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することなく、支払額が自己負担限度額までとなります。ただし、過去12ヶ月間の入院日数が90日をこえる場合は、所得状況により申請が必要な場合があります。

 2.マイナ保険証をお持ちでない方

 受診される前に、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関で資格確認書と一緒に提示することで、医療機関への支払額が自己負担限度額までとなります。

 【申請方法】

  • 健康福祉課又は税務課窓口でお手続きください。
  • 申請に必要なもの:世帯主と対象者のマイナンバーのわかるもの、来庁者の本人確認書類、保険証又は資格確認書

 

支払済みで高額になったとき

 所得区分に応じて1月当たりの事項負担限度額は異なりま。月の支払いが高額になった場合は、「高額療養費」償還払いの申請ができます。

 高額療養費の支給対象となる世帯には、高額療養費の支給申請通知または支払通知を送付しています。

 

 

お問い合わせ先

 仁多庁舎 健康福祉課 電話54-2511

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    FAX番号:0854-54-0051

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