国民健康保険について

最終更新日:2023年3月28日

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるよう、皆さんがお金を出し合い助け合う社会保障制度の一つです。

 加入対象者

 世帯単位で加入手続きを行い、1人に1枚の保険証が交付されます。

  • 一般被保険者・・・職場の健康保険の加入者や後期高齢者医療で給付を受ける方(75歳以上)、生活保護受給者などを除いて、町内に住んでいるすべての方
  • 退職被保険者・・・厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上もしくは40歳以降10年以上である方とその被扶養者(平成27年3月末で制度は廃止されましたが、退職被保険者が65歳になるまで続けてこの制度の保険証が交付されます。)
  • 70~74歳の方・・・70歳になると、翌月から自己負担割合(2割、3割)を示す「国民健康保険高齢受給者証」を兼ねた国民健康保険証が交付されます。

14日以内に必要な届出

 以下のようなときは、14日以内に届出をしましょう。

 平成28年1月から各種届出・申請手続きにマイナンバーが必要となりました。世帯主と対象の方のマイナンバーと、来庁される方のマイナンバーカードまたは運転免許証等身元が確認できるものを持参してください。

国民健康保険に加入するとき 

必要なもの
手続き 必要なもの
他の市区町村から転入したとき 転出証明書
他の健康保険などをやめたとき 社会保険の資格喪失証明書等(加入保険と資格喪失日を確認するため)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、保険証
外国籍の人が加入するとき 在留カード

国民健康保険をやめるとき

  • 他市区町村に転出した場合、奥出雲町が交付した国民健康保険証は使えません。
  • 職場の健康保険に加入された(被扶養者として認定された)日から国民健康保険証は使えません。健康保険証の資格取得日で必ず確認してください。
  • あやまって国民健康保険証で受診された場合には、国保で負担した分の医療費を返していただくことになります。
必要なもの
手続き 必要なもの
他の市区町村へ転出するとき 保険証
他の健康保険などに加入したとき 国保と社保の保険証(全員分)
生活保護を受けはじめたとき 保護開始決定通知書、保険証
死亡したとき 死亡を証明するもの、保険証
外国籍の人がやめるとき 在留カード、保険証

その他 

必要なもの
手続き 必要なもの
住所・世帯主・氏名などがかわったとき 保険証
保険証をなくしたとき 運転免許証など本人と確認できるもの
修学のため、子どもが他の市区町村に住むとき 在学証明書、保険証

 医療費が高額になるとき

入院予定のとき

  • 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示されると月の限度額までの支払いとなります。役場窓口に申請してください。
  • 70~74歳の方は高齢受給者証を提示されると月の限度額で止まります。ただし、住民税非課税世帯(国保加入者と世帯主が非課税)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。役場窓口に申請してください。

支払済みで高額になったとき

  • 所得区分に応じて月の限度額は異なります。また、同一医療機関であっても外来と入院は別に計算されます。月の支払いが高額になった場合は「高額療養費」償還払いの申請ができます。医療費支払い済みの領収証が必要になります。

申請に必要なもの

保険証、マイナンバー(世帯主と対象者)、来庁される方の身元確認ができるもの、振込口座のわかるもの(償還払いのとき)

 

お問い合わせ先

 仁多庁舎 健康福祉課 電話54-2511

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    役場 健康福祉課
    電話番号:0854-54-2511
    FAX番号:0854-54-0051

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