登録(印鑑登録・原動機付き自転車登録)

最終更新日:2019年4月1日

印鑑を登録するとき

代理人の場合は、即日交付することができません。
交付方法は、郵送等の方法により照会し、回答書及び代理人の本人確認のできる書類を持参していただいて交付することになります。
15歳未満の方及び意思能力のない方は登録をすることができません。

注:成年被後見人の方の印鑑登録は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行し登記事項証明などのご提示がある場合は、登録が可能となります。

必要なもの

本人が申請する場合

印鑑登録申請書
登録する印鑑
本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど顔写真付きの官公庁が発行した本人確認書類)。顔写真付きの証明書がない場合は、後日ご本人様宛に照会書(回答書)を郵送するか、保証人による登録の方法があります。

代理人が申請する場合

印鑑登録申請書
登録する印鑑

代理人の本人確認書類
委任した旨を証する書面(委任状など)

 

印鑑登録証の再交付手数料

500円

原動機付き自転車等の登録をするとき

原動機付自転車(125cc以下)や小型特殊自動車(農業用・特殊車)等を取得した場合は、新規登録してナンバープレートの交付を受けてください。

必要なもの

登録者の印鑑
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(購入及び譲受先の証明が必要)
防犯登録証(加入者のみ)

原動機付き自転車等の廃車をするとき

必要な場合は、廃車証明書を交付します。

必要なもの

登録者の印鑑
ナンバープレート
軽自動車税廃車申告書兼標識返納

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