2019年度から個人住民税(個人町県民税)の特別徴収(給与からの天引き)を徹底します

最終更新日:2019年4月1日

 島根県と県内の全市町村は、2019年度から個人住民税(町県民税)の特別徴収(給与からの天引き)の徹底に向けた取組を強化します。

個人住民税の特別徴収とは…

  事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)して、従業員の居住する市町村へ納付していただく制度で、法律により義務付けられています。事業主は法人・個人を問わず、特別徴収義務者として、原則すべての従業員について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

 島根県内のすべての市町村では、2019年度に、個人住民税の特別徴収をまだ実施されていない又は一部未実施の事業主の方に特別徴収者の指定の連絡を行います。 

 くわしくは次のリンクをご確認ください。

問い合わせ先

 〒699-1832
 島根県仁多郡奥出雲町横田1037番地
 奥出雲町役場 税務課 税務グループ
 電話:0854-52-2671 有線:20-4254 FAX:0854-52-0461

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