保育料の「寡婦(夫)控除のみなし適用」について
最終更新日:2019年4月1日
平成30年9月1日より、保育所保育料の算定において「寡婦(夫)控除のみなし適用」を実施します。
寡婦(夫)控除みなし適用の内容
法律上の婚姻歴のない未婚のひとり親世帯は、税法上の寡婦(夫)控除の適用が受け得られず、婚姻歴のあるひとり親世帯と比べて、保育料(利用者負担額)が高くなる場合があります。
婚姻歴の有無による差が生じないように、婚姻歴のないひとり親世帯に税法上の寡婦(夫)控除の適用があるものとみなして保育料を計算します。
なお、このみなし適用によって所得税や住民税等が変更になることはありません。
対象者
所得を計算する対象となる年の12月31日時点及び申請日時点において、次の1~3のすべてに該当する方。
- 一度も婚姻したことがなく、現在も婚姻(事実婚を含む)をしていない母又は父であり、生計を同じくする子がいる。
- 1の子は、合計所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない。(現況日後に生まれた子は対象外です。)
- 父の場合、合計所得金額が500万円以下に限る。(母の場合、所得制限なし。)
注:次の場合は対象外です。
- 婚姻の届けはなく現に事実上の婚姻と同様の事情にある方
- 税法上の寡婦(夫)控除を受けている方
申請に必要な書類
- 申請書
- 申請者・子の戸籍全部事項証明書
注:必要に応じて、住民票、課税証明書など提出を求めることがあります。
申請窓口
奥出雲町役場 こども家庭支援課 (仁多庁舎)
注意事項
- みなし適用を受けても、保育料が変わらないこともあります。
- 生活保護受給者およびみなし適用を受けなくても非課税の方は、保育料無料なので提出の必要はありません。
- 要件により地方税法に定める寡婦(夫)控除額を所得額から控除して計算します。また、合計所得金額が125万円以下の方は非課税の扱いとなります。
- みなし適用を受けても、税法上の税額は変更になりません。
- 虚偽の申請をした場合、みなし適用を取り消すほか、保育料の減額分など全額納付していただきます。
- 所得、世帯状況等の変更や要件を満たさなくなった場合は、直ちに申請窓口に申し出てください。
- みなし適用の期間は、当該年度初日から末日までです。年度途中で申請された場合は、申請日の翌月初日から当該年度の末日までです。期間終了後も適用を受ける場合は、年度更新の手続きが必要です。
お問い合わせ
奥出雲町役場 こども家庭支援課 電話54-2504
このページを見た方はこんなページも見ています
お問い合わせ
役場 こども家庭支援課
電話番号:0854-54-2504
FAX番号:0854-54-0051