建築物の解体時等における残置物の適正処理について
最終更新日:2019年4月1日
家屋等建築物の解体・リフォーム工事等の施主(家主)・建設業者のみなさまへ
家屋等建築物の解体・リフォーム工事の前に、「残置物(不要家財)」の処理が必要です
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解体・リフォームする家屋等に残された残置物(不要家財)は「一般廃棄物」として処理する必要があります。
「一般廃棄物」については、町の許可を受けた業者が取り扱うことができます。
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解体・リフォーム工事によって取り壊されたものは「産業廃棄物」として処理する必要があります。
「産業廃棄物」については、県の許可を受けた業者が取り扱うことができます。
注:事業所等、事業で使用していた残置物は「産業廃棄物」になるものがありますのでご注意ください。
町民課 町民G 電話:54-2510
関連ファイル
- 残置物の適正処理のお願い(環境省リーフレット)(PDF:729KB)
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お問い合わせ
役場 環境政策課
電話番号:0854-54-2513
FAX番号:0854-54-0052