ごみの不法投棄は犯罪です!
最終更新日:2019年4月1日
道路、公園、空き地、河川、山林などにみだりにごみを捨てることは犯罪です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」とあり、これに違反した場合、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金又は両方に処せられます。
不法投棄をしている人や車を目撃したときは、次の点に注意して役場、又は警察に通報(連絡)してください。
- いつ(発見日時)
- どこで(発見場所)
- どのような人(行為者の特徴)
- どのようなごみ(投棄物の内容)
- 車にかいてある会社名やナンバー(車などの情報)
町民課 電話 54-2510
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お問い合わせ
役場 町民課
電話番号:0854-54-2510
FAX番号:0854-54-0051