○奥出雲町立学校育児又は介護のための早出遅出勤務制度実施要領

令和7年9月17日

教育委員会訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥出雲町立学校に勤務する育児又は介護を行う教職員の仕事と生活の両立を支援し、もって公務能率の向上を図るため、育児又は介護を行う教職員の早出遅出勤務(教職員が育児又は介護を行うためのものとして1日の勤務時間の長さを変えることなく、所属長が定める始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げた勤務)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象教職員)

第2条 早出遅出勤務の対象となる教職員は、奥出雲町立学校に勤務する教職員であって、時差出勤勤務を行わない場合において、勤務時間が各学校の勤務開始時刻から勤務終了時刻まで7時間45分と定められている者で次の各号に掲げる者を除く教職員(以下「教職員」という)とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた教職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている教職員を含む。)

(2) 暫定再任用短時間勤務職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された教職員

(4) 教育職給料表が適用されない臨時的任用職員及び会計年度任用職員

(勤務時間)

第3条 早出遅出勤務を行う教職員の勤務時間は、それぞれ次の表に掲げるとおりとする。ただし、表により勤務時間を変更した場合、勤務開始時刻が午前7時より早くなるときの勤務時間は「午前7時00分から午後3時45分まで」とする。

勤務時間

早出勤務A

各学校の勤務開始時刻の90分前から勤務終了時刻の90分前まで

早出勤務B

各学校の勤務開始時刻の75分前から勤務終了時刻の75分前まで

早出勤務C

各学校の勤務開始時刻の60分前から勤務終了時刻の60分前まで

早出勤務D

各学校の勤務開始時刻の45分前から勤務終了時刻の45分前まで

早出勤務E

各学校の勤務開始時刻の30分前から勤務終了時刻の30分前まで

早出勤務F

各学校の勤務開始時刻の15分前から勤務終了時刻の15分前まで

遅出勤務A

各学校の勤務開始時刻の15分後から勤務終了時刻の15分後まで

遅出勤務B

各学校の勤務開始時刻の30分後から勤務終了時刻の30分後まで

遅出勤務C

各学校の勤務開始時刻の45分後から勤務終了時刻の45分後まで

遅出勤務D

各学校の勤務開始時刻の60分後から勤務終了時刻の60分後まで

遅出勤務E

各学校の勤務開始時刻の75分後から勤務終了時刻の75分後まで

遅出勤務F

各学校の勤務開始時刻の90分後から勤務終了時刻の90分後まで

2 前項の表中、早出勤務A、早出勤務B、遅出勤務E又は遅出勤務Fにより勤務時間を変更できるのは、奥出雲町立小・中学校等管理規則(平成17年奥出雲町教育委員会規則第7号)第3条第3号から第6号に定める休業日(同条第4項の規定により変更した場合は変更後の期間)のみとする。

(育児を行う教職員の早出遅出勤務)

第4条 所属長は、次の各号に掲げる教職員がその子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により教職員が当該教職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該教職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である教職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として職員の育児休業等に関する条例第2条の2で定める者をいう。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該教職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある教職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある教職員であって、次に掲げる施設等に当該子(各事業を利用するものに限る。)を送迎するために赴く教職員

 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス事業を行う施設

 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設

 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設

 文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校のうち、同法第76条第1項に規定する小学部又は中学部に就学している子のある教職員であって、当該特別支援学校に当該子を送迎するため赴く教職員

(4) 学校教育法第81条第2項に規定する特別支援学級(小学校又は中学校に設定されているものに限る。)に就学している子のある教職員であって、当該特別支援学級に当該子を送迎するため赴く教職員

(介護を行う教職員の早出遅出勤務)

第5条 所属長は、奥出雲町立小・中学校の教職員の服務規則(平成19年奥出雲町教育委員会規則第1号)第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある教職員が当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、当該教職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。

(早出遅出勤務の請求手続等)

第6条 教職員は、第4条及び前条の規定による請求をしようとするときは、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、原則として早出遅出勤務開始日の1週間前までに早出遅出勤務請求書(様式第1号)を所属長に提出するものとする。

2 前項の請求する一の期間は、同一年度内において1月以上の歴月を単位として指定することとする。

3 所属を異にする異動があった教職員が、引き続き早出遅出勤務を行おうとする場合は、異動後速やかに早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、所属長に請求するものとする。

4 所属長は第4条及び第5条の規定による請求があった場合においては、公務の運営の支障が生じないことを確認の上、当該請求をした教職員に対して早出遅出勤務請求書(様式第1号)の写しにより速やかに通知する。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日が明らかとなった場合にあっては、所属長は、当該日の前日までに、当該請求をした教職員に対しその旨を通知するものとする。

5 所属長は、第4条及び前条の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めたときは、当該請求をした教職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(早出遅出勤務の勤務区分の変更)

第7条 早出遅出勤務を承認された教職員が、勤務区分の変更を希望する場合は、原則として1週間前までに早出遅出勤務変更請求書(様式第2号)を所属長に提出するものとする。

(育児を行う教職員の早出遅出勤務の中止)

第8条 第4条の規定による請求がなされた後早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした教職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、当該請求をした教職員が第4条に規定する教職員に該当しなくなった場合

(5) 当該請求をした教職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日から早出遅出勤務終了日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第4条の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求があったものとみなす。

3 前2項の場合に該当することとなった教職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第3号)を所属長に届け出なければならない。

4 第6条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う教職員の早出遅出勤務の中止)

第9条 第5条の規定による請求がなされた後早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る要介護者と当該請求をした教職員との親族関係が消滅した場合

2 早出遅出勤務開始日から早出遅出勤務終了日までの間に、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第4条の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求があったものとみなす。

3 前2項の場合に該当することとなった教職員は、遅滞なく、育児又は介護の状況変更届(様式第3号)を所属長に届け出なければならない。

4 第6条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町立学校育児又は介護のための早出遅出勤務制度実施要領

令和7年9月17日 教育委員会訓令第6号

(令和7年4月1日施行)