○奥出雲町招致外国青年人事評価要領

令和4年6月29日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、町が語学指導等を行う外国青年招致事業で来日する外国青年(以下「外国青年」という。)の指導育成を図るとともに公正な再任用を行うために必要となる人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施責任者及び評価者)

第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、教育長とする。

2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、当該外国青年が勤務する中学校の校長とする。

(評価の範囲)

第3条 人事評価の対象となる外国青年は、人事評価期日現在に在職するすべての外国青年とする。

2 人事評価期日は、実施責任者が別に定めるものとする。

(評価の期間)

第4条 人事評価は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める期間に実施するものとする。

(1) 新規招致外国青年 任用期間の初日から人事評価期日の前日まで

(2) 再任用外国青年 前回の人事評価期日から人事評価期日の前日まで

(評価の方法)

第5条 実施責任者及び評価者は、人事評価をより正確かつ効果的なものとするため、別に定める時期に事前面接及び人事評価面接を実施する。

2 評価者は、外国青年が作成した外国青年目標管理シート(様式第1号。以下「目標シート」という。)により事前面接を行い、目標を確認する。

3 評価者は、人事評価面接を行い、目標シートにより、目標の達成状況を確認したのち、その結果を実施責任者に提出するものとする。

4 実施責任者は、評価者が行った人事評価面接の結果について審査のうえ、確認するものとする。

5 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる外国青年の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果その他必要な事項を外国語指導助手(ALT)勤務評価記録書(様式第2号。以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。

6 実施責任者は、評価者が作成した記録書について審査のうえ、確認するものとする。

7 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を外国青年にフィードバックするための面接を評価者同席のもとで実施する。

(記録書の保管等)

第6条 記録書は、作成後5年間、実施責任者が定める者により保管するものとする。

2 記録書は、条例、規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該外国青年の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、外国青年が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、外国青年人事評価について必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町招致外国青年人事評価要領

令和4年6月29日 教育委員会訓令第5号

(令和4年7月1日施行)