○奥出雲町教育行政相談事務を行う職員を指定する規則

令和8年5月20日

教育委員会規則第4号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定に基づき、奥出雲町教育委員会事務局の課長の職にあるものを、奥出雲町教育委員の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員に指定する。

この規則は、令和8年5月20日から施行し、同年4月1日から適用する。

奥出雲町教育行政相談事務を行う職員を指定する規則

令和8年5月20日 教育委員会規則第4号

(令和8年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和8年5月20日 教育委員会規則第4号