○奥出雲町学校運営協議会規則

令和8年1月20日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 奥出雲町立小学校及び奥出雲町立中学校をいう。

(2) 校区 奥出雲町立小・中学校の通学区域及び就学学校の指定に関する規則(平成17年奥出雲町教育委員会規則第8号)第2条別表に定める奥出雲町立中学校の通学区域をいう。

(3) 小中連携教育 小学校と中学校が相互に教育目標や教育課程を共有し、義務教育課程9年間における共通の教育ビジョンの実現を目指し、系統性・連続性に配慮した教育体制をいう。

(目的)

第3条 協議会は、学校及び校区が掲げる教育目標の実現の推進に向け、一定の権限と責任を持って学校運営に参画することにより、次に掲げる事項を目指すものとする。

(1) 保護者及び地域住民等が、学校と連携の下、目標を共有し、協働して奥出雲町の教育基本目標を達成すること。

(2) 保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携の強化を進め、地域に根ざした「地域とともにある学校」をつくること。

(3) 各校区における、小学校、中学校間の強固な連携はもとより、認定こども園及び幼児園、横田高等学校との連携をも強化し、小中一貫教育を志向しつつ、学校、家庭及び地域が一体となって将来地域社会の発展に貢献する意欲と態度を備えた人材の育成に取り組むこと。

(協議会)

第4条 奥出雲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、協議会を置くとき、その運営及び必要な支援について協議の対象とする学校を明示するとともに、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。

2 教育委員会は、前条各号の目的が達成できると認められる学校又は校区に、協議会を設置するものとする。

3 前項の規定により設置する協議会は、次の表のとおりとする。

協議会の名称

対象学校

仁多中校区学校運営協議会

仁多小学校、仁多中学校

横田中校区学校運営協議会

横田小学校、横田中学校

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第5条 前条の規定により協議会が設置された学校(以下「対象学校」という。)の校長(以下「各校長」という。)は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 対象学校の学校経営計画に関すること。

(2) 小中連携事業に関すること。

(3) 小中連携事業に関係する教育課程の編成に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか教育委員会又は各校長が必要と認める事項

2 各校長は、前項の規定により承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する意見の具申)

第6条 協議会は、対象学校の経営計画にもとづく学校運営全般及び小中連携事業に関する事項について、各校長又は教育委員会に対して、意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の教職員の任用に関する事項について、前条の実現に大きく影響する場合に限り、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第7条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(住民の参画意識促進等のための情報提供)

第8条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるように努めるものとする。

2 協議会は、対象学校の所在する地域住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等に対し、当該学校の運営に必要な支援及び対象学校との連携、協力の推進に資するため、協議結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(委員の任命)

第9条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動等を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他、教育委員会が必要と認める者

2 各校長は、委員の候補となる者を推薦することができる。

3 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。

4 委員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の身分を有する。

5 委員の定数は、25人以内とする。

(任期)

第10条 委員の任期は、任命された日から当該年度の属する3月31日までとし、再任することを妨げない。

2 前条第3項の規定により新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、協議会の運営が停止されたときは、委員はその身分を失う。

(報酬)

第11条 委員の報酬は別に定める。

(秘密の保持等)

第12条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 協議会及び対象学校の運営に著しい支障を来す言動を行うこと。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。

(3) 委員としてふさわしくない行為を行うこと。

(会長及び副会長)

第13条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。ただし、各校長は、会長及び副会長となることができない。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理するものとする。

(議事の運営)

第14条 会長は、協議会の会議を招集し、議事をつかさどる。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、第6条第2項の規定による意見の具申は、出席委員の3分の2以上で決した場合に行うものとする。

4 議決事項について利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。

5 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。

6 会長は、必要があると認めるときは、各校長及びその他の教職員を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の公開等)

第15条 協議会の会議は、特別の事情がない限り公開とする。ただし、特別の事情により協議会が必要と認めたときは、次に掲げる場合は、非公開とすることができる。

(1) 第6条第2項について審議するとき。

(2) その他特別の事情により、協議会が必要と認めたとき。

2 協議会の会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(指導及び助言)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況に関して的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会及び各校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報の提供に努めるものとする。

(運営の停止)

第17条 教育委員会は、前条第1項の規定による指導及び助言にもかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合は、協議会の運営の停止の命令をすることができる。

(1) 協議会としての活動の実態がないと認められるとき。

(2) 協議会としての合意形成を行うことができないと認められるとき。

(3) その他学校の運営に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるとき。

(委員の解任)

第18条 教育委員会は、委員本人から教育委員会に対して辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 第12条の規定に違反したとき。

(2) 委員が心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。

(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。

2 協議会は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合は、当該委員にその理由を示さなければならない。

4 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を求められたときは、これを認めなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、奥出雲町教育委員会教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この規則の施行の日以後最初に開かれる会議は、第14条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

奥出雲町学校運営協議会規則

令和8年1月20日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)