○奥出雲町特別支援学校等通学支援事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、島根県内の特別支援学校等に、スクールバスや公共交通機関などを利用して通学することが困難な児童生徒(以下「児童生徒」という。)の通学の安全確保及び学習機会の保障、保護者等の負担軽減を図ることを目的に、通学にかかる送迎を行う特別支援学校等通学支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託又は補助することができるものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する児童生徒で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 県内の特別支援学校に在籍し、通学に介助を要するためスクールバスや公共交通機関を利用することが困難な児童生徒

(2) 県内の特別支援学校の寄宿舎等を利用する児童生徒

(3) 雲南市教育支援センターに通学する児童生徒

(事業内容)

第4条 事業の内容は、町内の指定する集合場所から特別支援学校等までの児童生徒の送迎とする。ただし、介助員を必要とする場合や教育の一環として位置付けられる進路に伴う見学・体験の利用については、別途協議する。

(利用の申請)

第5条 この事業を利用しようとする児童生徒の保護者等(以下「申請者」という。)は、通学等支援事業利用申請書(様式第1号)を毎年度町長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、通学等支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 前条の規定により利用決定を受けた者は、事業の利用に要した経費の一部を負担するものとし、町長又は第2条の規定による委託を受けた事業者に支払うものとする。ただし、第3条第3号に該当する者の経費の負担は、無料とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町特別支援学校等通学支援事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第91号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和8年4月1日 告示第91号