○奥出雲町妊婦出産費用助成事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもを生み育てやすい環境を整備し、もって子育てをする家庭の福祉の増進を図るため、出産(妊娠85日以上の流産及び死産(母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく人工妊娠中絶を含む。)を含む。以下同じ。)に係る分娩費及び入院費(以下「出産費用」という。)の一部を助成する妊婦出産費用助成事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 出産費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、令和8年4月1日以降に出産をした者で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、流産、死産及び人工妊娠中絶に該当する場合については、第1号及び第3号の規定は、適用しない。

(1) 親権を行う者、後見人その他の者で、当該出産費用の助成に係る子ども(以下「子ども」という。)を現に監護し、かつ、扶養していること。

(2) 子どもを出産した日以前から、町内に住所を有し、かつ、申請日において引き続き1年以上奥出雲町内に住所を有すること。

(3) 出生日から、対象者の住所に子どもの住民登録があり、申請日において対象者と同居していること。ただし、外国籍の対象者が日本国外で出産をした場合にあっては、出生後初めて日本国内に子どもの住民登録をした日から、当該対象者の住所に子どもの住民登録があり、申請日において当該対象者と同居していること。

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)若しくは私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)(以下「社会保険各法」という。)の規定による被保険者若しくは被扶養者であること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第33号)による支援給付を受けていないこと。

(出産費用の助成額等)

第3条 出産費用を助成する額(以下「助成額」という。)は、出産費用から、国民健康保険法又は社会保険各法の規定によって支給される出産に係る給付(以下「出産育児一時金」という。)の額を控除した額のうち、当該出産につき5万円を限度とする。

2 前項に規定する助成は、国民健康保険法及び社会保険各法以外の法令の規定により出産に係る給付を受けることができる場合は、その給付の限度において行わない。

(申請)

第4条 出産費用の助成を受けようとする対象者は、妊婦出産費用助成費支給申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であることを証する書類の写し

(2) 出産費用を支払ったことを証する書類の写し。ただし、日本国外で出産をした場合にあっては、出産費用を支払ったことを証する書類の写し及びその訳文

(3) 出産育児一時金の支給を証する書類の写し

(4) 前条第2項に規定する出産に係る給付の支給を証する書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請は、災害その他やむを得ない事由がある場合を除き、子どもを出産した日から1年以内に行わなければならない。

(支給決定等)

第5条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成額があると認めるときは、妊婦出産費用助成費支給決定通知書(様式第2号)により、助成額がないと認めるときは、妊婦出産費用助成費不支給決定通知書(様式第3号)により対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに対象者に助成金を支払うものとする。

(届出義務)

第6条 第4条第1項の申請をした者は、申請した事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(助成額の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為によって、出産費用の助成を受けた者があるときは、その者に当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町妊婦出産費用助成事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第70号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和8年4月1日 告示第70号