○奥出雲町在宅重度障がい者世帯物価高騰生活支援給付金支給事業実施要綱

令和7年12月17日

告示第216号の5

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の高騰による影響を受け、経済的負担が増加している在宅重度障がい者世帯を支援するため実施する奥出雲町在宅重度障がい者世帯物価高騰生活支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 奥出雲町在宅重度障がい者世帯物価高騰生活支援給付金(以下「給付金」という。)は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条第1項の規定に基づく障害児福祉手当(以下「障害児福祉手当」という。)又は同法第26条の2の規定に基づく特別障害者手当(以下「特別障害者手当」という。)の支給を受ける者に対し、奥出雲町によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者は、令和7年12月1日時点で、町の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格がある者とする。

(支給額)

第4条 給付金の金額は、一人につき2万円とする。

(受給権者)

第5条 給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。

(支給の方式)

第6条 町長は、支給対象者に対し、給付金の支給通知を行う。支給通知後、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。給付金の支給は、障害児福祉手当又は特別障害者手当の振込時における指定口座に振り込むものとする。

(給付金の支給等に関する周知等)

第7条 町長は、給付金事業の実施にあたり、支給対象世帯の要件、支給の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、給付金事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年12月17日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

奥出雲町在宅重度障がい者世帯物価高騰生活支援給付金支給事業実施要綱

令和7年12月17日 告示第216号の5

(令和7年12月17日施行)