○奥出雲町子育て世代新生活準備支援商品券給付事業実施要綱

令和8年1月19日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰により家計への影響を受けている子育て世代の生活を支援するため、町内で使用できる商品券を給付する子育て世代新生活準備支援商品券給付事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象)

第2条 本事業の給付の対象は、令和8年1月19日(以下「基準日」という。)現在で奥出雲町の住民基本台帳に登録されている者(以下「対象者」という。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 基準日現在で町から児童手当を支給されている者

(2) 基準日現在で勤務先から児童手当を支給されている者

(3) 基準日以降、翌3月31日までに出生により児童手当の支給対象となる児童が増加した者

(給付額)

第3条 商品券の給付額は、前条に規定する対象者が養育する児童手当対象の子ども1人あたり1万円とする。

(給付方法)

第4条 商品券の給付は、児童手当受給者毎に行うものとし、受給者に郵送することをもって行う。ただし、給付方法が郵送により難い場合は、この限りではない。

(再給付)

第5条 商品券は、郵送中の事故、破損その他のやむを得ない事由によるものを除き、再給付は行わない。

(辞退)

第6条 町の責めに帰すべき事由以外の事由により、令和8年3月31日までに商品券を給付できない場合又は世帯主若しくは対象者が商品券の受け取りを拒否した場合は、商品券を受給する権利(以下この条及び第8条において「受給権」という。)を辞退したものとみなす。

(返還)

第7条 町長は、偽り若しくは不正な手段により商品券の給付を受けたものに対し、商品券の返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 対象者は、商品券を換金する権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年1月19日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日をもって失効する。ただし、第7条の規定はこの告示の失効後もなお効力を有する。

奥出雲町子育て世代新生活準備支援商品券給付事業実施要綱

令和8年1月19日 告示第7号

(令和8年1月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和8年1月19日 告示第7号