○奥出雲町物価高騰臨時交付金商品券給付事業実施要綱
令和8年1月19日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、食料品等の物価高騰により家計への影響を受けている町民の生活と町内事業者の経営を支援するため、町内で使用できる商品券を給付する物価高騰臨時交付金商品券給付事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象)
第2条 本事業の給付の対象は、令和8年1月19日現在で奥出雲町の住民基本台帳に登録されている者(以下「対象者」という。)とする。
(給付額)
第3条 商品券の給付額は、前条に規定する対象者1人あたり1万円とする。
(給付方法)
第4条 商品券の給付は、対象者の属する世帯毎に行うものとし、世帯主に郵送することをもって行う。ただし、給付方法が郵送により難い場合は、この限りではない。
(再給付)
第5条 商品券は、郵送中の事故、破損その他のやむを得ない事由によるものを除き、再給付は行わない。
(辞退)
第6条 町の責めに帰すべき事由以外の事由により、令和8年3月31日までに商品券を給付できない場合又は世帯主若しくは対象者が商品券の受け取りを拒否した場合は、商品券を受給する権利(以下この条及び第8条において「受給権」という。)を辞退したものとみなす。
(返還)
第7条 町長は、偽り若しくは不正な手段により商品券の給付を受けたものに対し、商品券の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 対象者は、商品券を換金する権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月19日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日をもって失効する。ただし、第7条の規定はこの告示の失効後もなお効力を有する。