○奥出雲町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月26日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の許可等に関し、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び奥出雲町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年奥出雲町条例第32号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、省令及び条例の例による。

(認可の申請)

第3条 法第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号。以下「認可申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、認可申請書の審査に当たり、必要に応じて、認可申請を行った者(以下「認可申請者」という。)に対し、説明、報告等を求めるものとする。

(意見の聴取)

第4条 町長は、法第34条の15第4項の規定により乳児等通園支援事業の認可をしようとするときは、あらかじめ利用乳幼児の保護者を含む児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴取するものとする。

(認可等の通知)

第5条 町長は、法第34条の15第5項の規定により乳児等通園支援事業の認可をするときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により認可申請者に通知するものとする。

2 町長は法第34条の15第6項に規定する認可をしない旨の通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)により行うものとする。

(認可事項の変更届)

第6条 前条第1項の規定により乳児等通園支援事業の認可を受けた者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、省令第36条の36第3項又は第4項の規定による認可事項の変更を届け出るときは、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(様式第4号。以下「変更届出書」という。)を町長に提出するものとする。

2 変更届出書には、変更事項を証する書類を添付しなければならない。

(廃止又は休止の申請)

第7条 乳児等通園支援事業者は、法第34条の15第7項の規定により乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ乳児等通園支援事業廃止・休止承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合においては、事前に利用乳幼児の保護者に対して、廃止・休止に関する説明を行い、保護者の不都合とならないよう十分に配慮するものとする。

2 町長は、前項の規定による乳児等通園支援事業廃止・休止承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、廃止又は休止の承認を行うものとし、乳児等通園支援事業廃止・中止承認通知書(様式第6号)により乳児等通園支援事業者に通知するものとする。

(乳児等通園支援事業の再開)

第8条 休止している乳児等通園支援事業を再開しようとする乳児等通園支援事業者は、あらかじめ町長に対し再開に係る協議を行い、乳児等通園支援事業再開届出書(様式第7号)に必要な書類を添えて、町長に提出するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

令和7年12月26日 規則第25号

(令和8年1月1日施行)