○奥出雲町教職員のストレスチェック制度実施規程
令和7年9月17日
教育委員会訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第66条の10の規定に基づくストレスチェック制度を奥出雲町教育委員会(以下「町教育委員会」という。)において実施するにあたり、その実施方法等を定めるものである。
2 ストレスチェック制度の実施方法等については、この訓令に定めるほか、法その他の法令の定めによる。
(適用範囲)
第2条 この訓令は、町立の小学校及び中学校に属する県費負担教職員(以下「対象職員」という。)に適用する。ただし、ストレスチェック実施期間に育児休業、休職等により勤務していなかった職員のうち、休暇期間が1月以上の職員については対象外とする。
(制度の趣旨等の周知)
第3条 町教育委員会は次に掲げるストレスチェック制度の趣旨等を対象職員に周知する。
(1) ストレスチェック制度は、対象職員自身のストレスへの気付き及びその対処の支援並びに職場環境の改善を通じて、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防を目的としており、メンタルヘルス不調者の発見を一義的な目的とはしないものであること。
(2) 対象職員はストレスチェックを受ける義務はないが、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、すべての対象職員が受けることが望ましいこと。
(3) ストレスチェック制度では、ストレスチェックの結果は直接対象職員に通知され、対象職員の同意なく町教育委員会及び各校管理職が結果を入手することはないため、ストレスチェックを受けるときは正直に回答することが重要であること。
(4) 対象職員が面接指導を申し出た場合又はストレスチェックの結果を町教育委員会へ提供することに同意した場合に、町教育委員会が入手した結果は、対象職員の健康管理の目的のために使用し、それ以外の目的に利用することはないこと。
(ストレスチェック制度担当者)
第4条 ストレスチェック制度の実施計画の策定及び計画に基づく実施の管理等の実務を担当するストレスチェック制度担当者は、町教育委員会職員とする。
(ストレスチェックの実施者)
第5条 ストレスチェックの実施者(以下「実施者」という。)は、公立学校共済組合直営病院の医師とする。
(ストレスチェックの実施事務従事者)
第6条 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施事務従事者として、公立学校共済組合本部・支部・直営病院及び町教育委員会職員に、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布、回収、データの入力、結果分析等の各種事務処理を担当させる。
2 町教育委員会職員であっても、対象職員の人事に関して権限を有する者は、これらのストレスチェックに関する個人情報を取扱う業務に従事しない。
(面接指導)
第7条 ストレスチェックの結果に基づく面接指導は、町教育委員会の指定する医師が実施する。
(実施時期)
第8条 ストレスチェックは、町教育委員会の指定する期間に実施する。
(対象者)
第9条 ストレスチェックは第2条に規定する対象職員を対象に実施する。
(受検の方法等)
第10条 対象職員は、特別な事情がない限り、町教育委員会が設定する期間中にストレスチェックを受けるよう努めなければならない。
2 対象職員は、制度の趣旨を鑑みて、自身のストレスの状況をありのままに回答すること。
3 町教育委員会は、なるべく全ての対象職員が受検できるよう、受検していない対象職員に対して勧奨を行うことができる。この場合、受検していない対象職員に勧奨を行うのは、実施事務従事者又は各学校長とする。
(調査票及び方法)
第11条 ストレスチェックは、公立学校共済組合本部システムを用いて行う。
2 ストレスチェックは、オンラインで行う。
(ストレスの程度の評価方法・高ストレス者の選定方法)
第12条 ストレスチェックの個人結果の評価は、「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」(平成27年5月厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課産業保健支援室。以下「マニュアル」という。)に示されている素点換算表を用いて換算し、その結果をレーダーチャート等に示すことにより行う。
2 高ストレス者の選定は、マニュアルに示されている「評価基準の例(その1)」に準拠し、次の各号のいずれかを満たす者を高ストレス者とする。
(1) 「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が12点以下である者
(2) 「仕事のストレス要因」(17項目)及び「周囲のサポート」(9項目)を合算した合計点数が26点以下であって、かつ、「心身のストレス反応」(29項目)の合計点数が17点以下の者
(ストレスチェック結果の通知方法)
第13条 ストレスチェックの個人結果の通知は、チェック後、利用者のシステム画面上で直ちに表示される。面接指導の要否については、ストレスチェックからおよそ1週間後に再度、画面上に表示される。
(セルフケア)
第14条 対象職員は、結果及び結果に記載された実施者による助言・指導に基づいて、適切にストレスを軽減するためのセルフケアを行うように努めなければならない。
(町教育委員会への結果提供に関する同意の取得方法)
第15条 ストレスチェックの結果を利用者がシステムにアクセスし、判定結果を確認する際に、結果を町教育委員会に提供することについて同意するかどうかの意思確認をシステム画面上で行う。また、医師の面接指導を希望した場合も町教育委員会への結果の提供に同意したものとみなされる。
(ストレスチェックを受けるのに要する時間の取扱い)
第16条 ストレスチェックを受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
2 各学校長は、対象職員が業務時間中にストレスチェックを受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導の申出の方法)
第17条 ストレスチェックの結果、医師の面接指導を受ける必要があると判定された対象職員が、医師の面接指導を希望する場合は、システムに自身で再度ログインし、面接希望の有無を入力する。ただし、システム上で申出をする期間には制限があるので、これを経過した後は、直接町教育委員会へ申し出なければならない。
(面接指導の実施方法)
第18条 面接指導の実施日時及び場所は、面接指導を実施する医師の指示により、町教育委員会実施事務従事者が、該当する対象職員及び各学校長へ電子メール又は電話により通知する。面接指導の実施日時は、面接指導の申出があった日から、30日以内に設定する。
2 通知を受けた対象職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、各学校長は、対象職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
(面接指導結果に基づく医師の意見聴取方法)
第19条 町教育委員会は、医師に対して、面接指導が終了してから30日以内に面接指導結果報告書兼意見書により、結果の報告及び意見の提出を求める。
(面接指導結果を踏まえた措置の実施方法)
第20条 町教育委員会は、面接指導の結果に基づく、就業上の措置を決定する場合は、医師同席の上で、該当する対象職員に対して、就業上の措置の内容及びその理由等について説明を行う。
2 対象職員は、正当な理由がない限り、町教育委員会が指示する就業上の措置に従わなければならない。
(面接指導を受けるのに要する時間の取扱い)
第21条 面接指導を受けるのに要する時間は、業務時間として取り扱う。
(集計・分析の対象集団)
第22条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、所属する教職員数が10人以上の学校を対象とし、各学校単位で行う。
(集計・分析の方法)
第23条 ストレスチェック結果の集団ごとの集計・分析は、システム上で行う。
(集計及び分析結果の利用方法)
第24条 実施者の指示により、公立学校共済組合の実施事務従事者が、町教育委員会に、学校ごとに集計・分析したストレスチェックの結果(個人のストレスチェック結果が特定されないもの)を提供する。
2 町教育委員会は、学校ごとに集計・分析された結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施する。対象職員は、町教育委員会が行う職場環境の改善のための措置の実施に協力しなければならない。
(ストレスチェック結果の記録の保存担当者)
第25条 ストレスチェック結果の記録を保存する者(以下「保存担当者」という。)は、実施者又は公立学校共済組合の実施事務従事者とする。
(ストレスチェック結果の記録の保存期間・保存場所)
第26条 ストレスチェック結果の記録は、公立学校共済組合本部システム内に5年間保存する。
(町教育委員会に提供されたストレスチェック結果・面接指導結果の保存方法)
第27条 町教育委員会は、対象職員の同意を得て町教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写し、実施者から提供された集団ごとの集計・分析結果、面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)を、5年間保存する。
2 町教育委員会は、保管されているこれらの資料が第三者に閲覧されることがないよう、責任をもって管理をしなければならない。
(ストレスチェック結果の共有範囲)
第28条 対象職員の同意を得て町教育委員会に提供されたストレスチェック結果の写しは、町教育委員会のみで保有し、他の部署には提供しない。
(面接指導結果の共有範囲)
第29条 面接指導を実施した医師から提供された面接指導結果報告書兼意見書(面接指導結果の記録)は、就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、該当する対象職員の学校長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第30条 実施者から提供された集計・分析結果は、町教育委員会で保有するとともに、学校ごとの集計・分析結果については、当該学校の学校長に提供する。
2 学校ごとの集計・分析結果とその結果に基づいて実施した措置の内容は、各学校安全衛生委員会等対象職員の健康管理等を管理する機関に報告する。
(健康情報の取扱いの範囲)
第31条 ストレスチェック制度に関して取り扱われる対象職員の健康情報のうち、診断名、検査値、具体的な愁訴の内容等の生データや詳細な医学的情報は、医師が取り扱わなければならず、町教育委員会に関連情報を提供する際には、適切に加工しなければならない。
(情報開示等の手続き)
第32条 対象職員は、ストレスチェック制度に関しての情報の開示等を求める際には、町教育委員会に申し出なければならない。
(守秘義務)
第33条 対象職員からの情報開示等や苦情申し立てに対応する町教育委員会担当者は、それらの職務を通じて知りえた職員の秘密(ストレスチェックの結果等)を、他人に漏らしてはならない。
(町教育委員会が行わない行為)
第34条 町教育委員会は、この訓令を対象職員に配布することにより、ストレスチェック制度に関して、町教育委員会が次の行為を行わないことを対象職員に周知する。
(1) ストレスチェック結果に基づき、医師による面接指導の申出を行った対象職員に対して、申出を行ったことを理由として、その職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(2) 対象職員の同意を得て提供されたストレスチェック結果に基づき、ストレスチェック結果を理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(3) ストレスチェックを受けないことを理由として、対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(4) ストレスチェックの結果を提供することに同意しない対象職員に対して、同意しないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(5) 面接指導が必要とされたにもかかわらず、面接指導の申出を行わない対象職員に対して、申出を行わないことを理由として、不利益となる取扱いを行うこと。
(6) 就業上の措置を行うにあたって、医師による面接指導を実施する、面接指導を実施した医師から意見を聴取するなど、法等に定められた手順を踏まずに、対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(7) 面接指導の結果に基づいて、就業上の措置を行うにあたって、面接指導を実施した医師の意見とその内容及び程度が著しく異なる等、医師の意見を勘案し必要と認められる範囲内となっていないもの、対象職員の実情が考慮されていないものなど、法等に定められた要件を満たさない内容で、対象職員に不利益となる取扱いを行うこと。
(委任)
第35条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年9月17日から施行する。