○奥出雲町森林資源情報等の提供に関する事務取扱要綱

令和7年9月11日

告示第182号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が森林航空レーザ計測及び森林資源解析で取得した情報(以下「森林資源情報等」という。)を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。

(提供対象者)

第2条 森林資源情報等の提供は、次の各号に掲げるいずれかに該当する者に行う。

(1) 町内で森林整備を行う林業事業体又は林業・森林整備関係者

(2) 国又は島根県

(3) 町長が提供することを必要と認めた者

(提供方法)

第3条 森林資源情報等の提供は、担当窓口において書面又は電子データにより行う。

(提供の申請)

第4条 森林資源情報等の提供を申請する者(以下「申請者」という。)は、森林資源情報等の提供に係る申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(留意事項)

第5条 申請者は、森林資源情報等の提供を受けるに当たって、次の事項に留意し、遵守しなければならない。

(1) 提供を受けた森林資源情報等は、森林の土地の所有権等の権利関係の確定に資するものではないこと。

(2) 提供を受けた森林資源情報等は、森林の境界確定に資するものではないこと。

(3) 提供を受けた森林資源情報等は、森林の売買等の証明資料として用いることはできないこと。

(4) 提供を受けた森林資源情報等は、申請書に記載した利用目的以外には利用できないこと。

(5) 提供を受けた森林資源情報等を申請者以外の者に提供してはならないこと。

(6) 町から森林資源情報等の返還を求められた場合は、速やかに応じること。

(提供の決定)

第6条 町長は、第4条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、森林資源情報等の提供承認書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(提供に係る費用)

第7条 森林資源情報等の提供を受ける場合の費用の負担は、無料とする。ただし、電子データによる提供を受けるときには、記録媒体については申請者が用意するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年9月11日から施行する。

様式 略

奥出雲町森林資源情報等の提供に関する事務取扱要綱

令和7年9月11日 告示第182号

(令和7年9月11日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節
沿革情報
令和7年9月11日 告示第182号