○奥出雲町応援大使設置要綱
令和7年9月1日
告示第179号
(設置)
第1条 町の魅力を国内外に広く情報発信し、町の知名度の向上、イメージアップ等を図るため、奥出雲町応援大使(以下「応援大使」という。)を置く。
(役割)
第2条 応援大使の役割は、次の各号に掲げるものとする。ただし、この役割は、義務的・強制的なものではなく、応援大使が自ら無理のない範囲で行うものである。
(1) 町の魅力及び各種情報の発信に関すること。
(2) 町の知名度の向上及びイメージアップに資すると町長が認めること。
(委嘱)
第3条 応援大使は、町の情報を広く発信する機会を有する者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 応援大使の任期は、特に定めないものとする。
2 町長は、応援大使が次のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 応援大使から辞任の申し出があったとき。
(2) 応援大使の職務遂行することができなくなったと認められるとき。
(3) 応援大使としてふさわしくないと町長が判断したとき。
(報酬等)
第5条 応援大使に対する報酬は、支給しない。
2 町長は、応援大使の役割に資するため、必要に応じて町のパンフレット等を提供することができる。
(庶務)
第6条 応援大使に関する庶務は、町長が指定する課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、応援大使の設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年9月1日から施行する。