○奥出雲町第三セクター等経営評価委員会設置要綱

令和7年7月1日

告示第169号の2

(設置)

第1条 奥出雲町第三セクター等経営健全化方針(令和6年9月策定)に関する評価・検証及び進行管理について助言や提言を行うため、奥出雲町第三セクター等経営評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、町が出資又は出捐、損失補償等を行っている法人のうち、別表に掲げる第三セクター及び公営企業(以下「第三セクター等」という。)について、奥出雲町第三セクター等経営健全化方針に基づき、決算状況及び経営計画等を検証し、進捗状況等に対する評価、助言及び提言を行う。

(組織)

第3条 評価委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 外部委員 企業経営専門知識を有する公認会計士等及び学識経験者

(2) 内部委員 副町長

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決定する。

3 委員長は会務を総理し、評価委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは委員以外のものを会議に出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 評価委員会の庶務は、財政課において行う。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

第三セクター等

奥出雲町土地開発公社

奥出雲仁多米株式会社

奥出雲交通株式会社

株式会社奥出雲振興

株式会社仁多堆肥センター(ただし、令和6年度決算まで)

奥出雲酒造株式会社

社団法人奥出雲町農業公社

株式会社舞茸奥出雲

奥出雲電力株式会社

奥出雲町第三セクター等経営評価委員会設置要綱

令和7年7月1日 告示第169号の2

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和7年7月1日 告示第169号の2