○奥出雲町第三セクター等経営評価委員会設置要綱
令和7年7月1日
告示第169号の2
(設置)
第1条 奥出雲町第三セクター等経営健全化方針(令和6年9月策定)に関する評価・検証及び進行管理について助言や提言を行うため、奥出雲町第三セクター等経営評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、町が出資又は出捐、損失補償等を行っている法人のうち、別表に掲げる第三セクター及び公営企業(以下「第三セクター等」という。)について、奥出雲町第三セクター等経営健全化方針に基づき、決算状況及び経営計画等を検証し、進捗状況等に対する評価、助言及び提言を行う。
(組織)
第3条 評価委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、町長が委嘱する。
(1) 外部委員 企業経営専門知識を有する公認会計士等及び学識経験者
(2) 内部委員 副町長
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、5年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 評価委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって決定する。
3 委員長は会務を総理し、評価委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 評価委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは委員以外のものを会議に出席させ、意見又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 評価委員会の庶務は、財政課において行う。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
第三セクター等 |
奥出雲町土地開発公社 奥出雲仁多米株式会社 奥出雲交通株式会社 株式会社奥出雲振興 株式会社仁多堆肥センター(ただし、令和6年度決算まで) 奥出雲酒造株式会社 社団法人奥出雲町農業公社 株式会社舞茸奥出雲 奥出雲電力株式会社 |