○奥出雲町電子契約実施要綱
令和7年6月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥出雲町(以下「町」という。)が締結する電子契約に関し、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子契約 電子契約書による契約をいう。
(2) 電子契約書 契約の内容を記録した電磁的記録をいう。
(3) 電子契約サービス 町及び町が締結する契約の相手方の指示を受けて、電子契約書に自らが電子署名を行うために用いる符号により電子署名を行うサービスであって、町の使用に係る電子計算機と当該相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して提供されるものをいう。
(4) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(5) 課等 町長部局、教育委員会事務部局、議会事務部局、農業委員会事務部局、水道事業事務部局及び病院事業部局に置く課(課に相当するものを含む。)をいう。
(6) 承認者 電子契約サービスの業務の用に供される電子計算機に備えられたファイルにより保存された電子契約書が、決裁権者の決裁を受けたものであることを確認し、及びその保存について承認する者をいう。
(7) アカウント 電子契約サービスを利用するための権利をいう。
(8) パスワード 電子契約サービスを利用するために必要となる符号をいう。
(電子契約サービスの利用範囲)
第3条 電子契約サービスは、町が締結する契約について、次の各号に掲げるものを除き、利用することができる。
(1) 法令等の定めにより書面によるべきとされている契約
(2) その他電子契約サービスによる契約が適当でないと認められる契約
(電子契約サービスの運用管理者)
第4条 電子契約サービスの運用の管理を行うため、電子契約サービス運用管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は、財政課長をもって充てる。
3 管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 電子契約サービスを常に利用可能な状態に維持し、及び管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保するために必要な措置を講ずること。
(3) 電子契約サービスを効率的に運用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(承認者)
第5条 課等に、承認者を置く。
2 承認者は、課等の長をもって充てる。
(アカウント等の取扱い)
第6条 アカウント及びパスワード(以下「アカウント等」という。)は、管理者が設定し、課等及び課等の長に付与する。
2 管理者は、必要に応じ、アカウント等を変更することができる。
3 課等の長及び担当職員(課等において電子契約サービスを利用した契約の手続に関する実務に従事する職員(当該課等の長を除く。)をいう。次条において同じ。)は、パスワードを厳重に管理し、及びパスワードの漏えいその他の事故の防止に努めなければならない。
(電子契約サービスの利用)
第7条 担当職員は、電子契約サービスを利用しようとするときは、あらかじめ、電子契約サービスを利用して電子契約を締結することについて、契約の相手方の意思を確認するものとする。
2 担当職員は、契約の相手方から電子契約サービスを利用した電子契約の締結について同意を得たときは、当該相手方に別に定める電子契約利用承諾書を提出させるものとする。
3 担当職員は、電子契約書を電子契約サービスの業務の用に供される電子計算機に備えられたファイルにより保存したときは、当該電子契約書が決裁権者の決裁を受けたものであることについて承認者の承認を受けなければならない。
(電子契約書の管理)
第8条 電子契約書の原本は、電子契約サービスの業務の用に供される電子計算機に備えられたファイルにより保存された電子契約書とする。
2 課等においては、前項に規定する電子契約書の複製を作成し、町の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は町の管理する電磁的記録媒体に保存するものとする。この場合において、必要があるときは、電子契約サービスを提供する事業者が作成する合意締結証明書(電子契約の締結について合意があったことの記録に係る証明であって、電磁的記録により作成されたものをいう。)を併せて保存するものとする。
(事故報告)
第9条 課等の長は、パスワードの漏えいその他の事故が発生したときは、直ちに、その旨を管理者に報告しなければならない。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年6月1日から施行する。