○奥出雲町早出遅出勤務制度実施要領
令和7年4月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、奥出雲町職員の勤務時間に関する規程(平成17年奥出雲町告示第10号)第1条第2項の規定に基づき、職員の早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、午前8時30分から午後5時15分までよりも早く、又は遅くすることにより、あらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(早出遅出勤務の目的)
第2条 早出遅出勤務は、柔軟な働き方を可能とし、ワーク・ライフ・バランスの推進及び公務能率の向上を図ることを目的として実施する。
(対象職員)
第3条 早出遅出勤務の対象となる職員は、早出遅出勤務を行わない場合において、勤務時間が午前8時30分から午後5時15分までと定められている職員とする。
(勤務時間)
第4条 早出遅出勤務を行う職員の勤務時間は、次の表に定めるとおりとする。
勤務区分 | 勤務時間 |
早出勤務A | 午前7時30分から午後4時15分まで |
早出勤務B | 午前8時00分から午後4時45分まで |
遅出勤務A | 午前9時00分から午後5時45分まで |
遅出勤務B | 午前9時30分から午後6時15分まで |
遅出勤務C | 午前10時00分から午後6時45分まで |
(指定権者)
第5条 早出遅出勤務の勤務の指定を行う者(以下「指定権者」という。)は、奥出雲町行政組織の事務執行規則(平成17年奥出雲町規則第3号)第12条及び第13条の規定により、当該職員の勤務時間の割振りの変更について専決することができる者とする。
(早出遅出勤務の請求手続き等)
第6条 職員は、早出遅出勤務の請求をするときは、早出遅出勤務を行うことを希望する日の前日(その日が週休日又は休日に当たる場合は、その日の直前の週休日及び休日でない日。以下同じ。)までに、勤怠管理システム又は早出遅出勤務申告割振簿(様式)により、指定権者に請求するものとする。
2 所属を異にする異動があった職員が、引き続き早出遅出勤務を行おうとする場合は、異動後速やかに勤怠管理システム又は早出遅出勤務申告割振簿(様式)により、指定権者に請求するものとする。
4 前項に規定する通知後において、公務の運営に支障が生じる日が明らかとなった場合にあっては、指定権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知するものとする。
(勤務の指定)
第7条 指定権者は、前条の規定による請求があった場合には、職員が早出遅出勤務を行うことを希望する日の前日までに勤務の指定を行うものとし、公務の運営に支障がないと認められる日については請求どおりの勤務区分の勤務の指定を行い、公務の運営に支障がある日については、通常の勤務区分の勤務の指定を行うものとする。
2 指定権者は、午前8時30分から午後5時15分までの間(以下「開庁時間」という。)における執務体制の確保の状況等を総合的に考慮し、公務の運営への支障の有無を判断するものとする。
3 指定権者は、開庁時間における執務体制の確保のため、職員の勤務区分の調整を行う場合には、職員間の公平性に配意するものとする。
(通常の勤務区分への変更)
第8条 早出勤務又は遅出勤務の指定を受けた職員は、通常の勤務区分の勤務への変更を希望する場合は、当該変更を希望する勤務日の前日までに、勤怠管理システム又は早出遅出勤務申告割振簿(様式)により、当該変更について指定権者に申告するものとする。
2 指定権者は、前項の申告があった場合は、勤務の指定を通常の勤務区分に変更するものとする。
(深夜勤務に伴う遅出勤務)
第10条 指定権者は、やむを得ない理由により職員に深夜の時間外勤務を命じる場合(当該時間外勤務の終了時刻から直後の正規の勤務時間の始業開始までの間の時間が10時間30分に満たない場合に限る。)において、職員から勤怠管理システム又は早出遅出勤務申告割振簿(様式)により直後の正規の勤務時間の勤務について遅出勤務を行うことを希望する内容の請求があったときは、公務の運営に支障がある場合を除き、当該直後の正規の勤務時間の勤務について遅出勤務の指定を行うことができる。
2 前項の遅出勤務の指定は、遅出勤務を行う日の前日までに行わなければならないものとする。
(勤怠管理システム等への入力)
第11条 勤怠管理システム又は早出遅出勤務申告割振簿(様式)による請求があったとき、指定権者は、早出遅出勤務の勤務の指定を行った場合は、勤務の区分を勤怠管理システム又は出勤簿等に入力しなければならない。
(委任)
第12条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略