○奥出雲町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年4月1日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び奥出雲町地域福祉計画・地域福祉活動計画に基づき、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が十分でない者の権利を尊重し、及び擁護するため、中核機関を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置及び運営)

第2条 中核機関の設置主体は、奥出雲町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部について、適切な事業運営を確保できると認める者に委託することができる。

(事業内容)

第3条 中核機関が実施する事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 成年後見制度の広報及び啓発に関すること。

(2) 成年後見制度の相談及び利用支援に関すること。

(3) 協議会及び地域連携ネットワークの構築に関すること。

(4) その他成年後見制度の利用促進に関すること。

(対象者)

第4条 中核機関が実施する事業の対象者は、奥出雲町内に住所又は居所を有する者、その家族及び支援関係者とする。

(秘密の保持)

第5条 中核機関が実施する事業に従事する者は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

奥出雲町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱

令和7年4月1日 告示第92号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和7年4月1日 告示第92号