○奥出雲町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない中等度程度難聴の高齢者に対し、日常生活におけるコミュニケーションを支援し、積極的な社会参加を促すとともに、認知機能低下を予防することを目的として実施する高齢者補聴器購入費助成事業について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この事業の助成を受けようとする者(以下、「対象者」という。)は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する満65歳以上の高齢者であること。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けていないこと。

(3) 耳鼻咽喉科の診療を行う病院又は診療所の医師により両耳聴力レベルが40デシベル以上と診断され、補聴器(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第43条第2項の規定による検定に合格した医療機器に限る。以下同じ。)の使用を必要と認める者であること。

(4) 前号に規定する医師が、補聴器の装用により認知機能の低下を予防することに一定の効果が期待できると判断した者であること。

(助成対象経費等)

第3条 助成の対象となる経費は、補聴器(イヤーモールドを含む。以下同じ。)の購入に要する経費とする。

(助成の額)

第4条 助成の額は2万円を上限とし、予算の範囲内で交付する。

2 助成を受けることができる回数は、対象者1人につき1回限りとする。

(申請手続)

第5条 対象者は、高齢者補聴器購入費助成事業申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 高齢者補聴器購入助成に係る意見書(様式第2号)

(2) 補聴器の販売業者(以下「販売事業者」という。)が発行した見積書

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、前項の規定による申請があったときは、申請内容について審査し、助成の可否を決定し、高齢者補聴器購入費助成事業決定(却下)通知書(様式第3号)により、決定の内容を申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 対象者は、販売事業者から補聴器を購入後、遅延なく、高齢者補聴器購入費助成事業請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求により助成金を交付するものとする。

(助成の取消し等)

第8条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときには、当該助成の決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に支給した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により助成を受けたとき。

(2) 補聴器を助成の目的に反して使用、譲渡、貸与、又は担保に供したとき。

(台帳の整備)

第9条 町長は、助成金の交付状況について台帳を整備し、適切に管理するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、補聴器購入助成事業について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第82号

(令和7年4月1日施行)