○奥出雲町文化的景観整備活用基本計画策定委員会設置要綱
令和6年5月10日
教育委員会告示第10号
(設置)
第1条 奥出雲町内における文化的景観について、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第134条第1項に規定する重要文化的景観の整備活用基本計画策定に向けた検討及び審議を行うため、奥出雲町文化的景観整備活用基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討及び審議を行う。
(1) 奥出雲町文化的景観の整備活用基本計画の策定に関すること。
(2) その他文化的景観について委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他教育長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱した日から第2条に定める事務の終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、教育長が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が主宰する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育魅力課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年5月10日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行日以後の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず教育長が招集する。