○奥出雲町生殖補助医療費助成事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、治療費が高額である体外受精及び顕微授精等を受けている夫婦の精神的及び経済的な負担を軽減し、少子化対策の推進に寄与するため、当該夫婦に対し、費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、奥出雲町とする。
(1) 生殖補助医療 生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和2年法律第76号)第2条に規定する生殖補助医療(人工授精を用いた医療を除く。)をいう。
(2) 先進医療 先進医療として官報告示されている医療のうち、先進医療実施機関として厚生労働大臣へ届出又は承認されている医療機関で実施されたものをいう。なお、この告示において、生殖補助医療と併用で実施されたものに限る。
(3) 社会保険各法 次に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
ウ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 被保険者等 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は被扶養者をいう。
(5) 自己負担金 生殖補助医療について社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、被保険者等が負担することとなる費用の額(当該医療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとし、かつ、社会保険各法の規定による入院時食事療養に係る療養を受ける者については、当該入院時食事療養費の給付に関するこれらの法律に規定する標準負担額を除く。)をいう。
(助成対象者)
第4条 この事業の助成対象者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす夫婦とする。
(1) 法律上の婚姻関係又は事実関係にある者であって、夫婦のいずれか一方又は両方が町内の住所を有していること。
(2) 夫及び妻が前条第3号に規定する被保険者等であること。
(3) 医療機関において、生殖補助医療又は生殖補助医療と併せて先進医療を受けた者であること。
(助成対象治療等)
第5条 助成の対象となる治療は、生殖補助医療又は生殖補助医療と併せて実施する先進医療とし、卵胞が発育しない等により卵子採取に至らない場合を除き、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中止した場合にも助成の対象とする。ただし、次の各号に掲げる治療法は助成の対象としない。
(1) 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
(2) 夫の精子を妻以外の子宮に医学的な方法で注入し、妊娠・出産してもらい、その子どもを依頼者夫婦の子どもとするもの
(3) 夫の精子と妻の卵子を体外受精してできた受精卵を妻以外の子宮に入れて、妊娠・出産してもらい、その子どもを依頼者夫婦の子どもとするもの
2 前項に規定するもののほか、治療に伴う入院費、食事代、病衣代、文書料及び凍結保存管理料並びに不育症患者について着床前診断を行うための生殖補助医療は助成の対象としない。
(助成金額及び回数)
第6条 助成金の交付額は、助成対象者が保険適用の対象となる生殖補助医療に要した自己負担金の額及び先進医療に要した額から奥出雲町以外の地方公共団体の事業(以下「他事業」という。)による当該助成額を控除した額とし、1回の治療(排卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とみなす。)につき30万円を限度とする。
2 助成回数は、他事業による助成を含めて、1子ごとの初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢に応じ次の各号に掲げる回数とする。
(1) 40歳未満であるとき 通算6回
(2) 40歳以上43歳未満であるとき 通算3回
(1) 生殖補助医療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 県が発行した不妊治療(先進医療)費助成事業承認決定通知書
(3) 医療機関が発行した生殖補助医療に係る領収書及び明細書
(4) 住民票
(5) 婚姻関係に関する申立書(様式第3号。夫婦が事実上の婚姻関係にある場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、治療が終了した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(助成の決定)
第8条 町長は、申請者から助成申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否と助成金の交付額を決定し、生殖補助医療費助成決定(却下)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還等)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) この告示に基づく条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当の事由があると認めたとき。
3 申請者は、前2項の規定により交付を取り消されたときは、速やかに助成金を返還するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、生殖補助医療費助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略